農地転用には許可・届出が必要です

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農地転用には許可・届出が必要です

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地を許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)という罰則の適用もありますので、農地の無断転用はやめましょう。

なお、農地に関する相談を各地区の農業委員と農業委員会事務局でお受けしています。お気軽に相談してください。

掲載日:2009年12月15日