非農地認定について
農業委員会では、毎年、農地の利用状況調査(遊休農地調査)を行なっていますが、調査の結果、現況が山林や原野になっており、農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地については、順次、農業委員会総会で農地か非農地かを審議し、非農地として認定された場合、当該土地の所有者のかたに非農地通知を送付することとします。
当該土地の所有者のかたには、事前に、委員による現地調査を実施することを文書でお知らせしますので、今後、農地として利用するご意向があるなどの事情がお有りの場合、お手数ですが、農業委員会までお知らせください。
また、非農地として認定を受けた後でも農地へ戻された場合は、改めて、農地として認定することが出来ますので、その際には、農業委員会までお知らせください。
非農地認定をした土地について
非農地として認定した土地は農地法の規制の対象外となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとなります。
また、今後、売買や贈与などにより所有権を移転する際や、他の用途への転用の際に、農業委員会への申請や届け出は不要となりますが、他の法令による規制(農振法・都市計画法など)がある場合は、その規制に従っていただく必要があります。
なお、土地の登記地目の変更は、原則、所有者様から法務局に申請いただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
法務局で地目変更登記の申請を行なう際には、お送りしました非農地通知を添付してください。
掲載日:2018年11月1日