農地法等の一部改正により、平成21年12月15日から、相続などによる農地の権利取得をしたときは、農業委員会への届出が必要になりました。
相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握することで、農地の有効利用を進めることを目的としています。
簡単な手続きですので、相続等により農地法の許可を必要としない農地の権利取得をされたかたは、農業委員会事務局まで届出をお願いいたします。
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