高齢者や障がい者のごみ出しを支援するため、福祉事業者が利用者宅から排出されたごみを時間の制約なく持ち込める事業者専用の集積所(24時間利用可能)を市内2箇所に設置します。(令和6年度実証事業)
設置場所
米子市福祉保健総合センター(ふれあいの里)(米子市錦町一丁目139番地3)
米子市心身障害者福祉センター (米子市皆生新田二丁目10番1号)
事業内容
1.事業実施期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
2.参加事業者登録受付
令和6年5月20日(月曜日)から
3.対象事業者
次のいずれかに該当する者(※)に対して、サービスを提供する事業者
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項に規定する重度訪問介護
(4)(1)から(3)に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(※)…市内で在宅で生活する者に限る
4.その他(留意事項等)
(1)登録事業者には、利用方法の詳細や、ごみストッカーの鍵の解除番号などをお知らせします。
また、希望に応じ、ごみを格納できる運搬ボックスを配布します。
(2)ごみの運搬に係る時間は、サービス給付の算定の対象外となります。
(3)各集積所に集められたごみは、地域の指定日に回収します。
(4)ごみの品目は問いません。
登録方法
以下の書類を米子市長寿社会課又は障がい者支援課までご提出ください。
米子市福祉事業者ごみ出し拠点利用届出書 ( 11キロバイト)
電子申請での申請も可能です。下記のURLからアクセスできます。
… 電子申請ページ
資料等
福祉事業者ごみ出し拠点整備事業開始のお知らせ ( 187キロバイト)
福祉事業者ごみ出し拠点整備事業実施要綱 ( 15キロバイト)
掲載日:2024年5月17日