介護保険 要介護・要支援認定更新申請のお知らせ通知(更新勧奨通知)の終了について

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介護保険 要介護・要支援認定更新申請のお知らせ通知(更新勧奨通知)の終了について
本市では要介護・要支援認定期間が満了する方で、まだ更新手続きをされていない方に対し、「要介護・要支援認定更新申請のお知らせ通知(更新勧奨通知)」を送付してまいりましたが、下記の理由から令和6年1月より書面でのお知らせを終了することといたします。
今後は、各自で認定有効期間満了日を確認し、介護保険サービスの利用を希望する場合は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新申請を行っていただくようお願いいたします。
 
事業所の皆様におかれましては、介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)により、当該利用者が認定有効期間満了日の30日前までに更新申請をおこなうよう必要な援助をおこなわなければならない、と定められていることから、引き続きご理解ご協力をいただきますようよろしくお願い致します。

<送付終了の理由>
要介護認定・要支援認定有効期間満了前に更新手続き時期を周知するため、これまで実施してまいりましたが、事業所の皆様のご協力により、更新申請が滞りなく行なわれていること。

なお、介護サービスを利用している方への認定の迅速化・効率化を図るためにも、サービスの利用がない方や、利用する予定のない方につきましては、サービスを利用されますときに、新規で申請していただきますようお願いいたします。
また、給付情報から確認できる最新月まで介護サービスを利用されており、当月末に期限を迎えるまでに更新申請を行っていない被保険者様につきましては、引き続き連絡等の対応をいたします。

※更新申請は通常通り有効期間満了日の60日前から手続きが可能です。
 
掲載日:2023年10月23日