居宅介護支援事業所の管理者要件について

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居宅介護支援事業所の管理者要件について

居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、米子市におきましても条例改正を行ない、次のとおりの取扱いといたしましたので留意してください。

改正内容

  1. 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員である必要がありますが、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、米子市に届出のうえ許可を得た場合について、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。
    【主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由】
    1. 主任介護支援専門員である管理者が、死亡または長期療養など健康上の理由により他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
    2. 主任介護支援専門員である管理者が、急な退職により他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
    3. その他、上記に準ずる理由により主任介護支援専門員である管理者の確保が困難であると認められる場合
  2. 令和3年3月31 時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31 日まで猶予することとします。(届出は必要ありません)

届出様式

居宅介護支援事業所管理者に係る届出書(様式第1号)word17キロバイト)

掲載日:2020年10月12日