令和6年4月1日からの日常生活用具の給付種目について、下記のとおり見直しを行ないました。
自立生活支援用具
暗所視支援眼鏡を追加しました。
種目
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対象者
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性能等
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基準額(円) |
耐用年数
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暗所視支援眼鏡
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学齢児以上で、視覚障がいを有し、医師の判断による書面により必要性があると認められるかた
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395,000円
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8年
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学齢児以上で、難病により視覚障がいを有し、医師の判断による書面により必要性があると認められるかた
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申請時に、主治医が作成した給付意見書(暗所視支援眼鏡用)が必要です。
助成を受けるためには、試用が必要です。試用につきましては、次の機関で行なっています。
社会福祉法人鳥取県ライトハウスでの試用を希望される場合は、予約が必要です。
機関名 |
住所 |
電話番号 |
鳥取県難病相談・支援センター米子 |
米子市西町36-1 鳥取大学医学部附属病院
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0859-38-6986 |
社会福祉法人鳥取県ライトハウス |
米子市皆生温泉3丁目18-3 米子市皆生市民プール管理棟2階
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0859-46-0778 |
情報・意思疎通支援用具
視覚障がい者用時計の耐用年数を10年から5年へ変更しました。
種目
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対象者
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性能等
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基準額(円) |
耐用
年数
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視覚障がい者用時計
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学齢児以上で、視覚障がい2級以上のかた
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(触読)10,300円
(音声)13,300円
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5年
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人工内耳に関する用具を7項目追加しました。
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基準額(円) |
耐用
年数
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人工内耳用音声信号処理装置
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聴覚障がいを有し、人工内耳用音声信号処理装置の装用後5年以上経過しているかた
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医療保険の対象とならないもの |
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5年 |
人工内耳専用電池 |
聴覚障がいを有し、人工内耳を装用しているかた(人工内耳用充電器および人工内耳用充電池の給付を受けるかたを除きます。)
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対象者が容易に使用し得るもの |
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聴覚障がいを有し、人工内耳を装用しているかた(人工内耳専用電池の給付を受けるかたを除きます。)
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25,200円 |
3年 |
人工内耳用充電池 |
聴覚障がいを有し、人工内耳を装用しているかた(人工内耳専用電池の給付を受けるかたを除きます。)
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3年 |
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4,200円 |
1年 |
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聴覚障がいを有し、補聴器または人工内耳を装用しているかた
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3年 |
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人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)については、現在の装用が5年以上経過していることの確認を、次のいずれかの方法をもって行ないます。
日常生活用具の給付記録
市の保有する記録
当該用具の埋込手術の日付または購入日を確認できる書類
装用状況を確認できる書面がない場合には、主治医が作成した給付意見書(人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ))
詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
… 日常生活支援用具
お問い合わせ先
米子市 福祉保健部 障がい者支援課
電話:(0859)23-5548
ファクシミリ:(0859)23-5393
Eメール:shien@city.yonago.lg.jp
掲載日:2024年4月24日