米子市では、障がい者又は障がい児の社会参加と福祉の向上に寄与するため、障がい者又は障がい児とその保護者が団体で研修会等に参加する際に利用するバスの借上げに要する経費の一部の補助制度を開始しました。
事業内容
1 対象事業
障がい者団体の構成員のうち、10人以上の障がい者又は障がい児とその保護者(その過半数が本市の区域内に住所を有し、又は居住する場合)が、バスを利用して、障がい者団体、福祉団体、行政機関が主催し、又は共催する研修会等※1に参加する事業。
※1 研修会、講習会、視察、体育大会、ハイキング等であって、障がい者又は障がい児とその保護者の教養を高め、又は健康を増進することを目的に開催されるもの
2 対象者
補助事業を実施する障がい者団体※2
※2 障がい者又は障がい児とその保護者が構成する団体であって、本市の区域内に所在し、かつ、規約を有する団体
3 対象経費
補助事業の実施に要する経費のうち、バスの借上げに要する経費(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる)
10万円を限度とし、年度内において1回限り交付します。(ただし、予算に限りはあります)
申請について
1 申請の時期
補助事業を実施しようとする日の1か月前までに申請してください。
2 申請書類
⑴ 補助金等交付申請書
⑵ 米子市障がい者団体バス借上支援事業計画書(様式第1号)
⑶ 米子市障がい者団体バス借上支援事業収支予算書(様式第2号)
⑷ 見積書
⑸ 行程表
⑹ 乗車名簿(住所又は居所、氏名、障がい者団体の構成員への該当の有無が記載されたもの)
⑺ 団体規約
⑻ そのほか、市長が必要と認める書類
補助金等交付申請書 (
12キロバイト)
様式第1号 (
10キロバイト)
様式第2号 (
11キロバイト)
3 申請場所
障がい者支援課(本庁1階(9)番窓口)までご提出ください。
掲載日:2024年5月27日