児童福祉法施行令の一部改正により、令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
無償化の対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設…(※注)
- 医療型障害児入所施設…(※注)
※注…福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の利用については、米子児童相談所にご相談ください。
対象児童及び対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
手続き
無償化にあたり、新たな手続きは不要です。
ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして、無償化対象であることを事前にご確認ください。
留意事項
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育園等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。幼児教育・保育の無償化については、米子市 子育て支援課へご相談ください。
その他
くわしくは、次のチラシをご参照ください。
無償化案内チラシ (
473キロバイト)
掲載日:2019年9月6日