保育料について

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保育料について

保育料は、保育施設等を適切に運営するために経費をまかなうものとして、父母等の所得状況に応じて負担していただくものです。利用されている間は、登園のない日であっても保育料がかかります。
※令和元年10月から3歳以上児(年少~年長)および市民税非課税世帯の保育料は無償となります。(延長保育料、通園送迎費、給食費、施設管理費なとは無償化の対象となりません。)

保育料の算定について

保育料は、父母(父母の配偶者含む。)および子どもを扶養(税金・保険証)している親族の市民税額と子どもの年齢によって決定します。ただし、父母および子どもを扶養している親族の合計所得が28万円以下(給与収入では83万円以下)の場合は、同居している祖父母等の最多納税者も含めて計算します。
4月分から8月分までの保育料は前年度の市民税額で、9月分から翌年3月分の保育料は当年度の市民税額で計算します。利用されている施設を通じて4月上旬と8月下旬頃にお知らせします。
また、前年と比較して世帯の収入が大幅に減少するなど、自己の都合によらない理由(出産や自己都合の退職等は対象となりません。)により、保育料の支払いが難しい場合は、こども支援課までご相談ください。

リンク … 令和元年度保育料の改定について

納付方法について

公立・私立保育所、公立認定こども園の保育料を納付するには、金融機関や市の窓口での納付、口座振替による納付、コンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済アプリによる納付の方法があります。

※私立認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所は納付の方法が異なりますので、利用の施設へご確認ください。

 

公立保育所、公立認定こども園の副食費(おかず・おやつ代)を納付するには、金融機関や市の窓口での納付、口座振替による納付の方法があります。

※コンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済アプリによる納付はご利用いただけません。

※私立保育所、私立認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所は納付の方法が異なりますので、利用の施設へご確認ください。

金融機関窓口での納付

本店及び全国の支店で納付できる金融機関

山陰合同銀行、鳥取銀行、米子信用金庫、島根銀行、中国労働金庫、中国銀行、鳥取西部農業協同組合

 

ゆうちょ銀行・郵便局

中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局(納期限までしか納付できません。)

市の窓口での納付

こども支援課(ふれあいの里1階)

口座振替による納付

こども支援課、公立・私立保育所、公立認定こども園に「米子市保育料口座振替依頼書」がありますので、通帳、通帳お届け印、お問い合わせ番号の分かるもの(納税通知書など)をお持ちになり、金融機関の窓口にお申し込みください。

取扱金融機関

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 米子信用金庫
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 中国銀行
  • 鳥取西部農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

   (以上の金融機関では、市外各店でも取り扱います。)

コンビニエンスストアでの納付

取扱いコンビニエンスストア
 
  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ミニストップ
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ
  • MMK設置店

※金融機関等のATM機を利用した納付はできません。

コンビニエンスストアで取り扱いできない納付書
  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書
  • 金額を訂正した納付書
  • ミシン目を切りはなした納付書

スマートフォン決済アプリによる納付

利用できるスマートフォン決済アプリ

  • PayB
  • LINE(LINE Pay)
  • PayPay

   令和5年4月から請求書払いの支払方法が変わりました。詳しくは「スマホ決済で市税などが納付  

  できます」のページをご覧ください。

   リンク … スマホ決済で市税などが納付できます(令和5年4月更新)

  • 楽天銀行
  • au PAY
  • J-Coin請求書払い
  • d払い請求書払い
  • FamiPay請求書払い
スマートフォン決済の取り扱いができない納付書
  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書

 ※各スマートフォン決済アプリによって納付限度額が異なります。詳しくは各ホームページ等でご確認ください。

その他の注意事項
  • 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。) 
  • 納付手続後すぐに納付証明が必要な方は、スマートフォン決済以外の納付方法(金融機関など)をご利用いただくか、こども支援課へお問い合わせください。
  • 納付手続きが完了した後は取り消しができません。
  • 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。 

お問い合わせ

こども支援課 保育支援担当

電話番号/0859-23-5177

掲載日:2023年5月22日