保育料について

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保育料について

1 保育料について

 保育料は、保育施設等の適切な運営経費として、父母等の所得状況(市民税所得割額)に応じて決定される月額の利用料です。

 月額料金のため、登園のない日(欠席日)があっても保育料がかかります。月途中の入退所につきましては日割計算となります。

 保育料以外に、延長保育利用料、主食費、用品代などの実費負担が発生する場合があります(施設や年齢により異なります)。

 3歳以上児(年少~年長クラス)の保育料は無償です。

 ただし、副食費(おかず・おやつ代)については保護者様のご負担となります。

リンク … 幼児教育・保育の無償化の実施に伴う副食費の取扱いについて

2 保育料の算定について

 保育料は、父母等(または子どもを扶養している親族)の市民税額における所得割額と子どもの年齢によって決定します。ただし、父母等(または子どもを扶養している親族)の合計所得が38万円以下(給与収入では93万円以下)の場合は、同居している祖父母等の最多納税者も含めて計算します。

 4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税における所得割額で、9月分から翌年3月分の保育料は当年度の市民税における所得割額で計算します。金額は4月上旬と9月上旬頃に通知いたします。

 父母等(または子どもを扶養している親族)の保育料の決定に必要な書類は、認定申請時に提出してください。提出がない場合や市民税における所得割額が変更になった場合は、課税資料等の調査により入所日にさかのぼって保育料を変更することになります。

保育料の決定に必要な書類

〇市内在住者の方

 入所希望児童と同一住所に居住する方の中に、国民年金の障害基礎年金等の受給者がおられる場合は、障害基礎年金証書のコピーを提出してください。 

〇市外在住者の方

 入所希望児童と同一住所に居住する方の中に、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方及び特別児童扶養手当の支給対象児または国民年金の障害基礎年金等の受給者がおられる場合は、受給が確認できる書類(手帳のコピー等)を提出してください。また、保護者が海外で所得があった場合は、保育施設に内定した際に海外所得を証明する書類の提出をお願いすることがあります。

同時在園の保育料軽減

(1)保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所・特別支援学校の幼稚部等に入所している同一世帯の就学前児童のうち、2人目が保育所入所の場合は2分の1の額、3人目以降が保育所入所の場合は、保育料が0円になります。なお、年齢の高い順に1人目・2人目・3人目と数えます。

(2)市民税における所得割額が57,700円未満の世帯の各階層については、1人目が保育所等に入所している場合に限り2人目の保育料が0円となります。

多子世帯の保育料軽減

(1)保護者と生計同一の3人目以降の児童が保育所等に入所する場合は、保育料が0円になります。

(2)市民税における所得割額が57,700円未満の世帯の各階層については、保護者と生計同一の子のうち、年齢にかかわらず最年長から数えて2人目の保育料が2分の1の額になります。

 リンク・新しいウィンドウで開きます 保育所利用者負担額(保育料)表 (PDFファイル 178キロバイト)

 前年と比較して世帯の収入が大幅に減少するなど、自己の都合によらない理由(出産や自己都合の退職は対象となりません)により、保育料の納付が難しい場合は、こども支援課へご相談ください。

 今後1年間の所得の見込額が、保育料の算定の基準となる期間の当該世帯の所得額の合計額の60パーセント未満になると見込まれる場合、減免の対象となります。

3 納付について

保育料

 公立保育所、私立保育所、公立認定こども園の保育料については、各月の月末(月末が休みの場合は翌開庁日)を納期限とし、米子市へ納付していただきます。

 納付方法は、原則として口座振替のご登録をお願いいたします。

 口座振替の登録がない方については、毎月中旬頃に納付書を送付いたします。金融機関や市の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納期限までに納付してください。

副食費

 公立保育所、公立認定こども園の副食費(おかず・おやつ代)についても、各月の月末(月末が休みの場合は翌開庁日)を納期限とし、米子市へ納付していただきます。

 納付方法は、原則として口座振替のご登録をお願いいたします。

 口座振替の登録がない方については、毎月中旬頃に納付書を送付いたします。金融機関や市の窓口で納期限までに納付してください。

※副食費はコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付はご利用いただけません。

※私立保育所の副食費、私立認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所は納付の方法が異なりますので、利用施設へご確認ください。

口座振替による納付

 こども支援課、公立保育所、私立保育所、公立認定こども園に「米子市保育料口座振替依頼書」がありますので、必要事項を記入、押印のうえ、通帳、通帳お届け印をお持ちになり、金融機関の窓口にお申込みください。

 口座振替日は各月の月末(月末が休みの場合は翌開庁日)です。

 原則として、金融機関の受付日が15日以前のものは翌月から、16日以後のものは翌々月から口座振替を開始します。

取扱金融機関>

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 米子信用金庫
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 中国銀行
  • 鳥取西部農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

(以上の金融機関では、市外各店でも取り扱います。)

※口座振替の登録は園児ごとの登録となります。在園児の兄弟姉妹が入園された場合、新入園児について口座振替の申込が必要です。

※振替日に残高不足等で引き落としができなかった場合、再振替(再度の引き落とし)はありません。 振替日前の残高確認をお願いいたします。

金融機関窓口での納付  

<取扱金融機関>

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 米子信用金庫
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 中国銀行
  • 鳥取西部農業協同組合

(以上の指定金融機関等では、市外各店でも取り扱います。)

  • ゆうちょ銀行・郵便局

(中国5県内に限ります。納期限までしか使えません)

市の窓口での納付
  • こども支援課(ふれあいの里1階)
コンビニエンスストアでの納付

<取扱いコンビニエンスストア>

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ミニストップ
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ
  • MMK設置店

※金融機関等のATM機を利用した納付はできません。

<コンビニエンスストアで取り扱いできない納付書>

  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書
  • 金額を訂正した納付書
  • ミシン目を切りはなした納付書
スマートフォン決済アプリによる納付

<利用できるスマートフォン決済アプリ>

  • PayB
  • PayPay
  • 楽天銀行
  • au PAY
  • J-Coin請求書払い ※2026年8月31日(月曜日)終了
  • d払い請求書払い
  • FamiPay請求書払い

<スマートフォン決済の取り扱いができない納付書>

  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書

※各スマートフォン決済アプリによって納付限度額が異なります。詳しくは各ホームページ等でご確認ください。

その他の注意事項

 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。)

 納付手続後すぐに納付証明が必要な方は、スマートフォン決済以外の納付方法(金融機関など)をご利用いただくか、こども支援課へお問い合わせください。

 納付手続きが完了した後は取り消しができません。

 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。

4 保育料の未納(滞納)について

 決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。

 滞納をそのまま放置しておくと、納期限までに納付された方との間に不公平が生じます。

 そのため、納期限までに全額納付されない方には、「滞納処分」を進めていくことになります。

 何らかの事情により納期限までに納付ができない場合は、必ず、こども支援課までご相談ください。

滞納処分までの流れ

(1)督促

 納期限までに保育料の納付がない場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。

(2)催告

 督促状を発送しても納付がない場合、電話や文書による催告を行います。

 また、自宅訪問などにより催告をする場合もあります。

 なお、納付が困難な場合には、個別の納付相談に応じます。

(3)財産調査

 預貯金、生命保険、不動産等の財産調査を行います。

 勤務先に給与の支払状況等の調査を行う場合もあります。

(4)滞納処分(差押等)

 督促・催告を行っても納付がない場合や、分納誓約を交わしても計画通りに納付しない場合は、やむを得ず財産の差押や児童手当からの特別徴収を行うことになります。

 児童福祉法の規定に基づく滞納処分として、財産を差押し、滞納保育料に充てます。

 差押は、きちんと納期内に保育料を納付されている方と公平性を保つため、また保育園の運営に係る財源を確保するために行うものです。

児童手当からの保育料の徴収について

<申出による徴収について>

 保育料に未納または滞納がある場合、申出により児童手当から直接充当することができます。

 申出による徴収を希望する場合は手続が必要となりますので、こども支援課へご連絡ください。

<特別徴収について>

 児童手当法第22条により、児童手当受給者の承諾を必要とせずに、滞納となっている当年度の保育料に児童手当の全額もしくは一部を強制的に充当することができます。

 滞納の対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を、滞納の対象児童の保育料に充当することはありません。

 滞納保育料の金額が児童手当の支払額を上回る場合、差額分は納付書で納付していただきます。

<特別徴収の対象者となる方>

 (1)保育料の滞納が3カ月以上続く方

 (2)納付相談がない方

 (3)分納誓約を交わしても計画通りに納付しない方

 (4)生活困窮の状況(生活保護世帯)ではない方

 (5)その他市長が必要と認める方

掲載日:2023年5月22日