入園後の認定変更に必要な手続き
入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、必ず変更の手続きが必要です。このページをよく読み、必要な書類を準備したうえで、変更の手続きをしてください。家庭状況や給付認定の認定事由等の変更に伴い、保育料(利用者負担額)も変更になる場合があります。
(例)
求職活動をしていた保護者が就職した
就労していた保護者が妊娠した、育児休業を取得した
保護者の就労時間の変更により、保育の必要量を変更する
引っ越しなどにより、世帯の構成員が変更になる
対象児童
- 米子市に住民票があり、認可保育施設または認定こども園の保育部分を利用する児童
※子ども・子育て支援法第19条 2号・3号の給付認定を受けて対象の保育施設等を利用する児童
- 米子市に住民票があり、預かり保育や認可外保育施設等を利用する児童
※子ども・子育て支援法第30条の4 2号・3号の給付認定を受けている児童
支給認定の変更申請にあたって
提出期限
毎月20日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)までに提出してください。
※保育料や保育必要量(標準時間・短時間)、保育の必要理由については、原則、申請受付月の翌月1日から変更します。
※認定内容の変更手続は変更の1ヵ月前から受け付けます。
準備する書類
変更内容 |
添付書類 |
住所 |
米子市内で転居した。 |
不要 |
米子市外に父母のいずれかが転居した。 |
不要 |
米子市外に父母が転出した。 |
不要 |
認定保護者の変更 |
不要 |
家族構成 |
保護者の離婚が成立し、別居した。 |
ひとり親世帯申立(電子申請内) |
保護者が結婚した。(事実婚を含む) |
パートナーの方の保育が必要な理由を証明する書類 ※2 |
同居者(成人)が増えた。(世帯が別の場合も含む)
|
不要※3 |
上記以外の変更 ※1 |
不要 |
事由
|
就労 |
就職(転職)した。 |
就労(内定)証明書※4 |
自営業を開業した。 |
育児休業を終了し復職する。 |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し※5 |
育児休業取得 |
不要※6 |
疾病・
障害
|
病気(負傷)になった。 |
診断書 |
障害者手帳の交付を受けた。※7 |
不要 |
介護・看護 |
介護・看護申立書、診断書等※8 |
災害復旧 |
り災証明書 |
求職活動 |
求職活動申立(電子申請内) |
就学・職業訓練 |
就学申立書(電子申請内)、在学証明書 |
上記以外の変更 |
状況のわかる書類 |
保護者又は児童の氏変更 |
不要 |
※1 保育料(利用者負担額)の計算対象になっている祖父母等と別居した場合は、保育料が変更になることがあります。また、B階層の方が、祖父母等と同居した場合も保育料が変更になることがあります。
※2 今年もしくは前年の1月1日現在で米子市外に居住されていた方は、所得課税証明書が必要になる場合があります。(必要な場合はご連絡いたします。)
※3 保育料(利用者負担額)の計算対象となる方と同居した場合に保育の必要性を証する書類の提出が必要です。
※4 就労証明書の提出が間に合わない場合は、就労に関する申立(電子申請内)が必要です。申請の翌月末までに必ず就労証明書を提出してください。
※5 母子健康手帳の表紙と分娩予定日の記載されている部分の写しが必要になります。
※6 育児休業の取得欄が記載された就労(内定)証明書の提出が必要になる場合があります。(必要な場合はご連絡いたします。)
※7 障害者手帳等とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当証書・障害基礎年金証書のいずれかです。
※8 診断書・障害者手帳・介護保険被保険者証などの看護を受ける方の、状況のわかる書類が必要になります。
提出方法
原則、電子申請(オンラインによる申請)での提出をお願いします。
下記のリンクから電子申請へお進みください。
子どものための教育・保育給付認定変更申請兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請
… 子どものための教育・保育給付認定変更申請兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請(外部サイト)
【電子申請の注意事項】
「保護者の保育の必要性を証明する書類」の画像データの添付が必要になります。
事前にご準備のうえ、入力を行ってください。
電子申請以外の申請方法について
やむをえず電子申請を行えない場合は、紙での提出も受け付けています。希望される場合は、こども支援課(0859-23-5177)までお問い合わせください。
受付場所
こども支援課(ふれあいの里1階)
※月~金曜日の8時30分~17時15分(日曜日・祝日を除く)
※お子さんが通っておられる保育施設等で受付けてもらえる場合もあります。
掲載日:2024年11月1日