保育施設等の利用に係る現況届について

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保育施設等の利用に係る現況届について

現況届とは

年に一度、保育を必要とする状況が継続していることを確認するため、現況届と保育の必要性を証明する書類の提出が必要となります。提出がない場合、現在の保育の必要性が確認できず、給付認定を取り消すことがありますので、必ずご提出ください。

対象の保護者の方には6月上旬に電子通知サービス「Speed Letter Plus」で通知します。未登録の方ははがきを郵送します。

対象児童

(1)米子市に住民票があり、認可保育施設または認定こども園の保育部分を利用する児童
 ※子ども・子育て支援法第19条 2号・3号の給付認定を受けて対象の保育施設等を利用する児童

(2)米子市に住民票があり、預かり保育や認可外保育施設等を利用する児童
 ※子ども・子育て支援法第30条の4 2号・3号の給付認定を受けている児童

現況届の提出にあたって

提出期限

令和8年7月19日(日曜日)

※紙での提出の場合は、令和8年7月17日(金曜日)17時まで

準備する書類

(1)「現況届のご案内」(電子通知またははがき) 

案内に申請管理番号が記載されていますので、紛失された方は、こども支援課(0859-23-5177)までお問い合わせください。

(2)保育の必要性を証明する書類
父母それぞれのものが必要です。(ひとり親の場合は父または母のみ)

保育必要事由 必要書類
就労

就労証明書

自営業者及び自営業協力者等は、本人が業務を行っていることがわかる書類

(確定申告書、営業許可証、開業届、登記事項証明、請負契約書等の写しのいずれか)

妊娠・出産 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の確認できる部分)
疾病・障がい★ 診断書、障害者手帳等の写し、自立支援医療受給者証の写し
介護等★ 診断書または介護保険被保険者証の写し
就学 在学証明書
育児休業 育児休業の取得欄が記載されている就労証明書
災害復旧 り災証明書
求職活動★ (起業の場合のみ)事業計画書の写し等
  • 就労証明書様式は  リンク・新しいウィンドウで開きます 様式集 からダウンロード可能です。各保育施設でも配布しています。 

 ★別途「申立書」が必要な場合があります。電子申請の場合は「申立書」の添付は不要です。

※令和8年9月から、育児休業中の保育利用時間が原則「保育短時間」に変更となります。

 

提出方法

原則、電子申請(オンラインによる申請)での提出をお願いします。

下記のリンクから電子申請へお進みください。

お子さまが複数いる場合、お子さまごとに申請が必要ですが、申請は1回にまとめることができます。

 

リンク・新しいウィンドウで開きます … 令和8年度子どものための教育・保育給付現況届兼子育てのための施設等利用給付現況届(外部サイト)

 

【電子申請の注意事項】

「保護者の保育の必要性を証明する書類」の画像データの添付が必要になります。

事前にご準備のうえ、入力を行ってください。

電子申請以外の申請方法について

やむをえず電子申請を行えない場合は、紙での提出も受け付けています。希望される場合は、こども支援課(0859-23-5177)までお問い合わせください。

現況届等の配布・受付場所

こども支援課(ふれあいの里1階)

※月~金曜日の9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

家庭状況に変更のある方へ

  • 現在の認定内容と現況届の内容が異なる場合は、現況届の提出をもって認定内容を変更します。認定変更後、新しい認定証が届きます。
  • 現況届の提出における認定内容は、原則、令和8年9月1日に変更となります。保育料や延長保育の利用料に影響する場合がありますので、ご注意ください。
  • 現況届の提出以降に変更がある場合は、別途認定変更申請を提出してください。
掲載日:2026年6月15日