所有または管理されている土地が適正に管理されない状態で放置されると、周辺の生活環境を悪化させる原因となります。
土地の管理責任は、その所有者や管理者にありますので、ご自身で除草等行ってください。
市民から雑草等の繁茂により、周辺住民の生活環境を損なっているなどの相談があった場合、住宅政策課で現地を調査し、衛生上または保安上の問題があると判断される場合には、所有者に対し除草等の指導を行っています。
ただし、行政の介入により、近隣関係がこじれる、問題が長期化するなどの恐れもありますので、まずは、直接、お困りごとを伝え話し合うことをお勧めします。
また、景観、樹木の越境等の民事上のトラブルについては、市が介入することはできません。
快適な生活環境を守るため、ご理解、ご協力をお願いします。
管理等の依頼先など
ご自身で草刈り等できない場合は、空き家・空き地管理事業者等に委託するなど、適切な管理に努めましょう。
草木やハチの巣など、大きくなるほど除去に係る労力、費用ともに増えます。定期的に土地の様子を確認し、早めの対処をお願いします。費用等についてはご確認のうえ、作業依頼してください。
相談先一覧
農地の管理不全 |
農業委員会事務局 ☎0859-23-5277 農地の適正な管理について |
道路(雑草、木の枝などによる通行の妨げ) |
市道:建設企画課管理担当 ☎0859-23-5241 支障樹木の剪定及び刈り込みのお願い
県道:鳥取県西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 ☎0859-31-9702
国道(9号、名和淀江道路、米子道):
国土交通省羽合国道維持出張所 ☎0858-35-3231 |
土地所有者を知りたい |
鳥取地方法務局米子支局(旗ヶ崎2丁目10番12号)
登記事項証明等の取得に関するお問い合わせ ☎0859-22-6163
証明書等の取得には手数料が必要です。オンライン申請もできます。 |
枯草等の燃焼のおそれ |
消防局 ☎0859-35-1951 |
土地を
売りたい・貸したい |
住宅政策課 ☎0859-23-5288
米子市空き家・空き地バンク
米子市内にお持ちの空き地等を売りたい・貸したい方に空き地等の物件を登録していただき、その情報を市のホームページなどで公開して、買いたい・借りたい方に情報提供する制度です。 |
相続や登記について
|
鳥取県司法書士会
土地・建物に関する相続や登記について司法書士に無料で相談できます。 |
関係条例(一部抜粋)
米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等の投棄を防止するために必要な措置に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力するように努めなければならない。
米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例
(空家等又は空住戸等の所有者等の責務)
第3条 空家等又は空住戸等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等又は空住戸等を適切に管理しなければならない。
掲載日:2021年10月11日