こんな心配がありませんか?
『周囲に迷惑が掛かってないだろうか…。』
『県外にいて様子がわからなくて心配…。』
『だれかに使ってもらえたら…。』
土地の管理は、土地をお持ちのみなさまに行なっていただく必要があります。
みなさまの土地の管理をサポートする制度を紹介しますので、ご活用ください。
管理のお手伝いをします |
【空家・空地管理事業者登録・紹介制度】
空家・空地の管理ができる事業者一覧「空家・空地管理事業者登録名簿」があります。
注意事項をご確認のうえ、希望の業務内容に「○」のある事業者に直接お問い合わせください。 |
ハチの巣・害虫の駆除 |
【駆除業者の紹介】
鳥取県ペストコントロール協会
☎:0859-32-5006 事務局:サンクリーン(株)
または、電話帳・インターネットで検索。
費用等ご確認のうえ、作業依頼しましょう。
|
土地を貸したい |
【米子市空き家・空き地バンク】
米子市内にお持ちの空き地等を売りたい・貸したいかたに物件の情報を登録していただき、その情報を市のホームページなどで公開して、買いたい・借りたいかたに情報提供する制度です。 |
土地を売りたい |
相続土地を手放したい |
【相続土地国庫帰属制度】
鳥取地方法務局
☎:0857-22-2139 当制度に係る相談は、事前予約が必要です。
所有者不明土地の発生を予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。詳しくは、法務局のホームページでご確認ください。
|
相談先
空き家に関すること |
【空き家対策】
米子市都市整備部住宅政策課
☎:0859-23-5263 糀町庁舎(西部総合事務所3号館)1階
|
ごみの処分方法に関すること |
【家財道具などの処分ができる業者の紹介】
米子市市民生活部クリーン推進課
☎:0859-23-5300 米子市クリーンセンター1階
|
相続や登記について |
【土地・建物に関する相続や登記についての無料相談】
鳥取県司法書士会
☎:0857-27-4165
受付:月曜日~金曜日 午後1~4時
※令和6年4月から、相続登記の申請が義務化されます。
|
関係法令(一部抜粋)
米子市空き地の適切な管理に関する条例
(空き地の所有者等の責務)
第3条 空き地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、周辺の良好な生活環境の形成及び保全に悪影響を及ぼさないよう、当該空き地を適切に管理しなければならない。
米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等の投棄を防止するために必要な措置に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力するように努めなければならない。
空家等対策の推進に関する特別措置法
(空家等の所有者等の責務)
第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例
(空家等又は空住戸等の所有者等の責務)
第3条 空家等又は空住戸等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等又は空住戸等を適切に管理しなければならない。
掲載日:2023年11月22日