景観、樹木の越境など民事上のトラブルについては、市が介入することはできません。
保安上・衛生上の問題があり、近隣住民の生活に支障が大きい場合は、現地調査のうえ、所有者に対し指導を行っています。
行政が介入することにより、近隣関係がこじれる、問題が長期化するといった恐れもありますので、土地の所有者等をご存じの場合は、まず、お困りごとについて直接話し合いましょう。
相談先
| 民事上のトラブル |
鳥取県司法書士会
鳥取県弁護士会
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| 危険な空き家・空き地がある |
【住宅政策課】☎:0859-23-5263 |
| 農地からの雑草等に困っている |
【農業委員会事務局】☎:0859-23-5277
農地の適正な管理について
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道路に木の枝などが出て通行の
妨げになっている |
市道:【建設企画課】☎:0859-23-5241 支障樹木の剪定及び刈込についてのお願い
県道:【鳥取県西部総合事務所米子県土整備局維持管理課】☎:0859-31-9702
国道(9号・名和淀江道路・米子道):【国土交通省羽合国道維持出張所】☎:0858-35-3231
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| 枯草等の燃焼のおそれ |
【消防局】☎:0859-35-1951 |
| 土地所有者を知りたい |
【鳥取地方法務局米子支局】
登記事項等証明書等の取得に関するお問い合わせ
☎:0859-22-6163 所在地:旗ヶ崎2丁目10番12号
証明書等の取得には手数料が必要です。オンライン申請もできます。 |
掲載日:2022年3月7日