新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難なかたに対する市税の猶予制度

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難なかたに対する市税の猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどで次のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行なわれたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

  • 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

  • 納税者のかたが営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

  • 納税者のかたが営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納推進課にご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

米子市市民生活部  収納推進課(徴収対策担当)
郵便番号683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地(市役所本庁舎2階)
電話:(0859)23-5102
ファクシミリ:(0859)23-5397
Eメール:shuzei@city.yonago.lg.jp

参考

リンク・新しいウィンドウで開きます … 新型コロナウイルスの影響により水道料金等のお支払いが困難な方へ

リンク … 新型コロナウイルス感染症の影響により下水道使用料等のお支払いが困難なかたへ

掲載日:2023年4月1日