全国のおもなコンビニエンスストア(コンビニ)でも市税などが納付できます。
(再発行の納付書など、コンビニで納付できないものもあります。)
コンビニ納付とは…
全国のおもなコンビニで、営業時間内であれば曜日や時間に関係なく納付できます。手数料はかかりません。
今までどおり、納付書に記載した金融機関などでも納付できます。
コンビニで払えるもの
- 市県民税(普通徴収)
- 軽自動車税(種別割)
- 固定資産税
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 保育料
- なかよし学級利用料
- 墓地管理料
- 市営住宅家賃
- 下水道使用料、農業集落排水施設使用料、汚水処理場使用料
- 下水道事業受益者負担金、特別使用分担金
それぞれ詳しくは、各納付書に記載されているお問い合わせ先へお願いします。
取扱いコンビニエンスストア
次のコンビニチェーンの全国の店舗でご利用いただけます。(令和4年7月1日現在)
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ニューヤマザキデイリーストア
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ミニストップ
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- MMK設置店
※金融機関等のATM機を利用した納付はできません。
コンビニで取扱いできない納付書
次の納付書は、コンビニで取り扱うことができませんので、納付書に記載されている金融機関などの納付場所で納付してください。
- コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
- 汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
- コンビニ使用期限を過ぎた納付書
- 1枚当たりの納付額が30万円を超える納付書(バーコードが印字されません。)
- 金額を訂正した納付書
- ミシン目を切りはなした納付書
- 各納期の納付書はつづられていませんので、納期の取り違いのないようお確かめの上、納付される納付書だけをコンビニのレジにお出しください。ホチキス等でとめるとコンビニ納付はできません。
コンビニ納付についてのQ&A
もくじ
※質問内容をクリックすると、質問に対する答えが確認できます。
Q1. コンビニで納付できる納付書はどのようなものですか?
Q2. コンビニで納付する際に、納付手数料はかかりますか?
Q3. 納付書がつづられずに送られてきましたが、なぜですか?
Q4. 古い納付書(平成28年3月以前に発行した納付書)でもコンビニで納付できますか?
Q5. 納付書を紛失してしまいましたが、コンビニで納付できる納付書を再発行してもらえますか?
Q6. 納付書には納期限(または納付期限)とコンビニ使用期限が記載されていますが、いつまでに納付したらいいのですか?
Q7. 納付書に記載されているコンビニ使用期限を過ぎてしまいましたが、コンビニで納付できますか?
Q8. 第1期を納付するところ、間違って第2期の納付書で納付してしまいましたが、どうすればよいですか?
Q9. コンビニで納付した次の日に、市役所に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われました。
Q10. コンビニで納付しても、継続検査用納税証明書はこれまでどおり使用できますか?
Q11. 督促状は、コンビニで納付できますか?
Q12. コンビニ納付以外に便利な納付方法がありますか?
Q13. これまでのように金融機関でも納付できますか?
質問と答え
※それぞれの答えの下にある「もくじに戻る」をクリックすると、質問に戻ることができます。
1. コンビニで納付できる納付書はどのようなものですか?
左下の部分にバーコードが印字されている納付書です。ただし、コンビニ使用期限を過ぎますと、金融機関等のみの取り扱いとなり、コンビニでは納付できなくなりますのでご注意ください。

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2. コンビニで納付する際に、納付手数料はかかりますか?
市が負担しますので、納付の際には納付手数料はかかりません。
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3. 納付書がつづられずに送られてきましたが、なぜですか?
コンビニでは、ブック式(冊子)タイプの納付書は取り扱いできませんので、1枚ずつバラバラでお送りします。納付の際は、必ず納付される納期の納付書のみを支払い窓口にお出しください。誤った納期の納付書で納付された場合、返金することができませんので、納付書を今一度ご確認ください。
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4. 古い納付書(平成28年3月以前に発行した納付書)でもコンビニで納付できますか?
コンビニ納付用バーコードが無い納付書またはコンビニ使用期限を過ぎた納付書ではコンビニで納付できません。市税などの納付を担当する各部署で納付書の再発行を受けるか、市役所窓口または金融機関で納付してください。
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5. 納付書を紛失してしまいましたが、コンビニで納付できる納付書を再発行してもらえますか?
市税などの納付を担当する各部署で再発行します。その際は、コンビニ納付に対応した納付書をご指定ください。
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6. 納付書には納期限(または納付期限)とコンビニ使用期限が記載されていますが、いつまでに納付したらいいのですか?
市税などはそれぞれの納期限(または納付期限)までに納めてください。うっかりして納期限(または納付期限)を過ぎた場合でもコンビニ使用期限まではコンビニでのお取り扱いができます。ただし、納期限(または納付期限)とコンビニ使用期限が同じ日の場合があります。
なお、納期限(または納付期限)を過ぎて納付された場合は、督促状が届いたり、後日、延滞金等を請求されたりすることがあります。
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7. 納付書に記載されているコンビニ使用期限を過ぎてしまいましたが、コンビニで納付できますか?
コンビニ使用期限を過ぎた納付書は、コンビニで納付できません。金融機関等でのお取り扱いとなりますので、お早目の納付をお願いします。(税額や納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。)
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8. 第1期を納付するところ、間違って第2期の納付書で納付してしまいましたが、どうすればよいですか?
第2期の納付として取り扱われ、取り消すことはできません。第1期は未納扱いとなりますので、恐れ入りますが納期限までに納付してください。
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9. コンビニで納付した次の日に、市役所に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われました。
コンビニで納付された場合、市が納付の確認ができるまで2週間程度かかる場合があります。恐れ入りますが、コンビニで納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は、市役所または淀江支所へおこしいただき「領収証書」をご提示の上、納税証明書を申請してください。なお、コンビニで納付された場合も、軽自動車税の継続検査用納税証明書はこれまでどおり使用できます。
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10. コンビニで納付しても、継続検査用納税証明書はこれまでどおり使用できますか?
コンビニで納付された場合も、継続検査用納税証明書はこれまでどおり使用できます。
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11. 督促状は、コンビニで納付できますか?
督促状はコンビニで納付できます。ただし、コンビニ使用期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。
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12. コンビニ納付以外に便利な納付方法がありますか?
口座振替をご利用いただければ、つい、うっかりの納め忘れがなく、金融機関やコンビニへ出かける手間がありません。また、一度申し込めばずっと口座振替が続きますのでとても便利です。くわしくは「
口座振替について」をご確認ください。
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13. これまでのように金融機関でも納付できますか?
できます。納付できる金融機関は次のとおりです。山陰合同銀行、鳥取銀行、米子信用金庫、島根銀行、中国労働金庫、中国銀行、鳥取西部農業協同組合、ゆうちょ銀行および郵便局(※ゆうちょ銀行および郵便局は、中国5県内に限ります。納付期限までしか使えません。)
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納付書に記載された内容について
それぞれの納付書に記載された内容については、次の一覧または納付書に記載したお問い合わせ先へお願いします。
市県民税
課税内容については、市民税課
電話:(0859)23-5114、Eメール:shiminzei@city.yonago.lg.jp
納付については、収納推進課
電話:(0859)23-5161、Eメール:shuzei@city.yonago.lg.jp
軽自動車税
課税内容については、市民税課
電話:(0859)23-5111、Eメール:shiminzei@city.yonago.lg.jp
納付については、収納推進課
電話:(0859)23-5161、Eメール:shuzei@city.yonago.lg.jp
固定資産税
課税内容(土地)については、固定資産税課
電話:(0859)23-5112、Eメール:koteishisan@city.yonago.lg.jp
課税内容(家屋・償却資産)については、固定資産税課
電話:(0859)23-5116、Eメール:koteishisan@city.yonago.lg.jp
納付については、収納推進課
電話:(0859)23-5161、Eメール:shuzei@city.yonago.lg.jp
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
賦課の内容については、保険課
電話:(0859)23-5122、Eメール:hoken@city.yonago.lg.jp
納付については、収納推進課
電話:(0859)23-5161、Eメール:shuzei@city.yonago.lg.jp
介護保険料
長寿社会課
電話:(0859)23-5131、Eメール:choju@city.yonago.lg.jp
保育料
こども支援課
電話:(0859)23-5177、Eメール:kodomo-shien@city.yonago.lg.jp
なかよし学級利用料
こども施設課
電話:(0859)23-5441、Eメール:kodomo-shisetsu@city.yonago.lg.jp
墓地管理料
建設企画課
電話:(0859)23-5529、Eメール:kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp
市営住宅家賃
住宅政策課
電話:(0859)23-5263、Eメール:jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp
下水道事業受益者負担金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料・汚水処理場使用料
下水道営業課
電話:(0859)34-1371、Eメール:gesuidoeigyou@city.yonago.lg.jp
掲載日:2022年7月1日