スマホ決済で市税などが納付できます(令和8年1月更新)

本文にジャンプします
メニュー
検索
スマホ決済で市税などが納付できます(令和8年1月更新)

令和2年4月から、スマートフォンのアプリを利用し、市税や料金などの納付ができる「スマホ決済」を導入しました。

令和8年1月追加情報

株式会社みずほ銀行が提供する決済サービス「J-Coin Pay」のサービス変更に伴い、バーコードの読み取りによるJ-Coin請求書払いは2026年8月31日(月曜日)をもって終了します。

くわしくはリンク・新しいウィンドウで開きます … お知らせから「J-Coin請求書払いサービス変更のお知らせ(2025年12月15日)」をご確認ください。

なお、地方税統一QRコード(eL-QR)の読み取りによるJ-Coin請求書払い(固定資産税、軽自動車税のみ)は今後も利用できます。

くわしくはリンク … 市税などの納付方法をご確認ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

令和7年4月追加情報

LINE Pay株式会社が提供する決済サービス「LINE Pay」の終了に伴い、スマホ決済「LINE Pay請求書支払い」は2025年4月23日(水曜日)に終了しました。

くわしくはリンク・新しいウィンドウで開きます … 日本国内における「LINE Pay」サービス終了に関するお知らせをご確認ください。

スマホ決済とは

  • スマートフォンにインストールしたスマホ決済アプリにチャージまたは銀行口座を登録
  • アプリを起動し、納付書のコンビニ払い用バーコードを読み取ることで、登録口座やチャージ残高などから納付完了
  • 納付書を金融機関やコンビニに持ち込む必要がなく、「いつでも」「どこでも」納付可能
  • 手数料不要(アプリの通信料は発生します)

スマホ決済ができる市税・料金など

市税

市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)

料金など

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・なかよし学級利用料・墓地管理料・市営住宅家賃・下水道使用料・下水道事業受益者負担金・特別使用分担金・農業集落排水施設使用料・汚水処理場使用料

利用可能なスマホ決済アプリ

  • PayB
  • PayPay
  • 楽天銀行
  • au PAY
  • J-Coin請求書払い
  • d払い請求書払い
  • FamiPay請求書払い

納付方法

  • コンビニ収納用のバーコードが記載された納付書とスマートフォンをお手元にご用意いただき、スマホ決済アプリを起動し、画面の指示にしたがって手続きしてください。
    納付書サンプル
  • 各アプリのインストールおよび利用方法は、各ホームページでご確認ください。
    リンク・新しいウィンドウで開きます … PayB
    リンク・新しいウィンドウで開きます … PayPay
    リンク・新しいウィンドウで開きます … 楽天銀行
    リンク・新しいウィンドウで開きます … au PAY
    リンク・新しいウィンドウで開きます … J-Coin 
    リンク・新しいウィンドウで開きます … d払い請求書払い
    リンク・新しいウィンドウで開きます … FamiPay請求書払い

ご注意ください

スマホ決済の取り扱いができない納付書

  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書
  • 1枚当たりの納付額が、各アプリが設定する支払可能上限額を超える納付書。(支払可能上限額は各アプリのホームページなどでご確認ください。)

その他の注意事項

  • 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。) 
  • 納付手続きが完了した後は取り消しができません。
  • 一括納付分(全期前納分)または期別分ごとにスマホ決済の納付手続きが必要です。(一度の手続きにより、以後自動引き落としになることはありません。)
  • 納付手続き完了後も納付書はお手元に残りますので、二重納付とならないようご注意ください。
  • 納付に伴うポイントの付与については、各アプリのホームページなどでご確認ください。

口座振替をご利用のかた

  • 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。

納付の確認について

  • 市税や料金の納付の確認(証明書等)については、各担当課にお問い合わせください。
  • 車検などで、すぐに証明書が必要なかたは、金融機関やコンビニの窓口で納付してください。
掲載日:2026年1月16日