令和2年4月から、スマートフォンのアプリを利用し、市税や料金などの納付ができる「スマホ決済」を導入しました。
令和3年6月追加情報
- 令和3年6月12日から、新たに「J-Coin請求書払い」が使えるようになります。
スマホ決済とは
- スマートフォンにインストールしたスマホ決済アプリにチャージまたは銀行口座を登録
- アプリを起動し、納付書のコンビニ払い用バーコードを読み取ることで、登録口座やチャージ残高などから納付完了
- 納付書を金融機関やコンビニに持ち込む必要がなく、「いつでも」「どこでも」納付可能
-
手数料不要(アプリの通信料は発生します)
スマホ決済ができる市税・料金など
市税
市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)
料金など
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・なかよし学級利用料・墓地管理料・市営住宅家賃・下水道使用料・下水道事業受益者負担金・特別使用分担金・農業集落排水施設使用料・流通団地汚水処理場使用料・通所型運動機能向上事業手数料
利用可能なスマホ決済アプリ
- PayB
- LINE (LINE Pay)
- PayPay
- 楽天銀行
- au PAY
- J-Coin請求書払い…令和3年6月12日から使えます。
納付方法
ご注意ください
スマホ決済の取り扱いができない納付書
- コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
- 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
- コンビニ使用期限を過ぎた納付書
- 1枚当たりの納付額が30万円を超える納付書。ただし、LINE Payについて、水道局が交付する水道料金・下水道使用料の納付書では1枚当たり5万円以上の納付書が取扱い対象外です。
その他の注意事項
- 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。)
- 納付手続きが完了した後は取り消しができません。
- 一括納付分(全期前納分)または期別分ごとにスマホ決済の納付手続きが必要です。(一度の手続きにより、以後自動引き落としになることはありません。)
- 納付手続き完了後も納付書はお手元に残りますので、二重納付とならないようご注意ください。
- 納付に伴うポイントの付与については、各アプリのホームページなどでご確認ください。
口座振替をご利用のかた
- 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。
軽自動車税(種別割)の納税証明書について
- 軽自動車税(種別割)の継続検査に必要となる納税証明書については、6月下旬に別途郵送します。(軽自動車税に過去の年度の滞納がなく、法定納期限内にスマホ決済を行なったものに限ります。)
- 車検などで、すぐに証明書が必要なかたは、金融機関やコンビニの窓口で納付してください。
掲載日:2020年7月1日