令和2年4月から、スマートフォンのアプリを利用し、市税や料金などの納付ができる「スマホ決済」を導入しました。
令和5年4月追加情報
- スマホ決済でPayPayの方法が一部変更となりました。
1.PayPayあと払いについて
令和5年4月1日より米子市が発行する納付書をPayPayあと払いを利用して支払いできるようになりました。
2.PayPayマネーについて
令和5年4月1日より米子市が発行する納付書をPayPay残高でお支払いする場合に、利用できる残高種別が「PayPayマネー」のみとなりました。
本人確認を行わずPayPayを利用されているかたは、支払いができませんのでご注意ください。
くわしくは下記PayPayのリンクをご確認ください。
スマホ決済とは
- スマートフォンにインストールしたスマホ決済アプリにチャージまたは銀行口座を登録
- アプリを起動し、納付書のコンビニ払い用バーコードを読み取ることで、登録口座やチャージ残高などから納付完了
- 納付書を金融機関やコンビニに持ち込む必要がなく、「いつでも」「どこでも」納付可能
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手数料不要(アプリの通信料は発生します)
スマホ決済ができる市税・料金など
市税
市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)
料金など
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・なかよし学級利用料・墓地管理料・市営住宅家賃・下水道使用料・下水道事業受益者負担金・特別使用分担金・農業集落排水施設使用料・汚水処理場使用料
利用可能なスマホ決済アプリ
- PayB
- LINE (LINE Pay) (2025年4月23日(水曜日)終了)
- PayPay
- 楽天銀行
- au PAY
- J-Coin請求書払い
- d払い請求書払い
- FamiPay請求書払い
納付方法
ご注意ください
スマホ決済の取り扱いができない納付書
- コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
- 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
- コンビニ使用期限を過ぎた納付書
- 1枚当たりの納付額が、各アプリが設定する支払可能上限額を超える納付書。(支払可能上限額は各アプリのホームページなどでご確認ください。)
その他の注意事項
- 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。)
- 納付手続きが完了した後は取り消しができません。
- 一括納付分(全期前納分)または期別分ごとにスマホ決済の納付手続きが必要です。(一度の手続きにより、以後自動引き落としになることはありません。)
- 納付手続き完了後も納付書はお手元に残りますので、二重納付とならないようご注意ください。
- 納付に伴うポイントの付与については、各アプリのホームページなどでご確認ください。
口座振替をご利用のかた
- 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。
納付の確認について
- 市税や料金の納付の確認(証明書等)については、各担当課にお問い合わせください。
- 車検などで、すぐに証明書が必要なかたは、金融機関やコンビニの窓口で納付してください。
掲載日:2024年8月26日