納税Q&A

本文にジャンプします
メニュー
納税Q&A

納税について、よくあるご質問にお答えします。

質問
うっかりしていて、市税を納め忘れて納期限が過ぎてしまいました。今持っている納付書で納めることはできるでしょうか?また、どこで納めればよいのでしょうか?

答え
納税通知書や督促状についている納付書などで納める場合には、納期限を過ぎても、次の納付場所で納めることができます。
◾山陰合同銀行
◾鳥取銀行
◾米子信用金庫
◾島根銀行
◾中国労働金庫
◾中国銀行
◾鳥取西部農業協同組合
(以上の金融機関では、市外各店でも取り扱います。)
◾米子市役所収納推進課
◾淀江支所地域生活課 

納期限とは別にコンビニ使用期限の記載がある場合は、コンビニ使用期限まではコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカードでご納付できます。
しかし、催告書などについている納付書には指定納付期限があります。その期限を過ぎますと金融機関では納めることができない場合がありますので、収納推進課までご連絡ください。
納期限を過ぎてから納める場合には、延滞金がかかる場合があります。
【延滞金の計算方法】
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)を限度として地方税法に定める割合に乗じて得た額の延滞金を徴収します。

リンク市税の延滞金とは?

ページの先頭へ

質問
市税の納期限までに、どうしても都合がつきません。どうしたらよいのでしょうか?

答え
納期限までに納税ができない事情がある場合は、事前に収納推進課までご相談ください。事情によっては納税の猶予制度を利用することができる場合があります。
市税は、納税者のみなさんに定められた納期限までに自主的に納めていただくのが本来の姿です。万一、納期限までに納められない場合は、滞納となり、督促状が送られたり、税額のほかに督促手数料や延滞金などを納めなければならなくなります。

ページの先頭へ

質問
現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?

答え
定められた納期限までに納税しない人には、まず、督促状を送って納税を促しています。
そして、この督促状の発送後も納税しない人には、催告書や電話などにより、納税を促しています。
それでも、そのまま放置している人には、納期限までに納めた人との公平を保つため、やむを得ず、財産の差押えを行なうことになります。

差押えのできる財産

  • 債権(給与・預貯金・家賃・売掛金・還付金など)
  • 動産(家具・家電製品・装飾品・貴金属・書画骨董など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 電話加入権・会員権・出資金など
  • その他(自動車・機械類など)

ページの先頭へ

質問
市税を滞納したら延滞金が付くと言われました。延滞金の計算方法を教えてください。

答え
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限までに納付されないと、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の延滞金を納付することになります。延滞金の計算方法についての詳細は、次のリンクを参照してください。
リンク 市税の延滞金とは?

ページの先頭へ

質問
私は、現在、市税を滞納していますが、私の承諾をとらないまま私の財産が差押えられました。
このようなことが、許されるのでしょうか?

答え
法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、事前の連絡やその同意がなくても差押えをしなければならないことになっています。しかし、あくまでも自主的に納税されることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書などにより、催告を行なっています。それでも納税されなかったので、税の公平を保つために、やむを得ず、財産の差押えを行なったのです。
このようなことにならないよう、納期限までに納税してください。納税できない事情がある場合には、事前に、収納推進課にご相談ください。

ページの先頭へ

質問
平日は時間がなくて納付に行けないのですが、どうしたらいいですか?

答え
コンビニ収納用バーコードが印字されたコンビニ使用期限内の納付書であれば、納付書記載のコンビニで、曜日や時間に関係なく納付できます。
リンク コンビニ納付

コンビニ収納用バーコードが印字されたコンビニ使用期限内の納付書であれば、スマートフォンのアプリを利用し、登録口座やチャージ残高などから手数料不要で納付できます。
リンク スマホ決済

また、インターネットを通じて、クレジットカードで納付できます。パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から「F-REGI公金支払い」にアクセスし、24時間いつでも納付ができます。
リンク クレジット納付

なお、米子市では、市税の納付に、安心・便利な口座振替をおすすめしています。初回引落の1か月半前までの手続きが必要になります。

ページの先頭へ

質問
納期のたびに金融機関の窓口で納めるのはめんどうなので、口座振替にしたいのですが、その手続きは、どうすればいいのですか?

答え
手続きは簡単です。
市内の金融機関に「米子市口座振替依頼書」がありますので、通帳、通帳お届け印、お問い合わせ番号の分かるもの(納税通知書など)をお持ちになり、金融機関の窓口にお申し込みください。
市外在住で「米子市口座振替依頼書」が必要な方は、収納推進課までご連絡ください。

取扱い金融機関

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 米子信用金庫
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 中国銀行
  • 鳥取西部農業協同組合
  • ゆうちょ銀行、郵便局

(以上の金融機関では、市外各店でも取り扱います。)

  • 西日本信用漁業協同組合連合会鳥取支店

ご注意ください

  • 同じ税目で、複数の納税通知書をお持ちの方(相続人代表者、共有分代表者、納税管理人等)は、全ての納税通知書について口座振替となります。納税通知書ごとに納付方法・振替口座を指定することはできません。
  • 振替ができなかった場合は、「口座振替不能通知書」をお送りしますので、それにより納付してください。なお、再振替は行ないません。
  • 領収書は発行しません。預貯金通帳への記帳により、納付の確認をしてください。
  • 納税証明書を請求される時は、口座振替後、数日間は収納の確認ができない場合がありますので、記帳された預貯金通帳をご持参ください。)

口座振替できる市税などとお問い合わせ先

市・県民税(普通徴収に限ります。)
固定資産税
軽自動車税
収納推進課
電話:23-5161
国民健康保険料(普通徴収に限ります。)
後期高齢者医療保険料(普通徴収に限ります。)
収納推進課
電話:23-5161
介護保険料(普通徴収に限ります。) 長寿社会課
電話:23-5131
なかよし学級利用料 こども施設課
電話:23-5441
保育料 こども支援課
電話:23-5177
市営住宅家賃
市営住宅上下水道負担金
住宅政策課
電話:23-5263
市営墓地管理料 建設企画課
電話:23-5529
 

ページの先頭へ

質問
固定資産税の納税に口座振替を利用していますが、銀行口座の預金の残高が不足していて引き落としができませんでした。どうすれば、いいのですか?

答え
今回引き落としができなかった分については、市役所から納付書または口座振替不能通知書をお送りしますので、金融機関等・コンビニで直接納めてください。口座振替は引き続き継続されますので、次の納期分から、確実に引き落としができるよう、銀行口座の預金残高をご確認ください。
なお、一定期間にわたり振替不能が続いた場合や、長期に利用されていない(課税がない等)場合は、事故防止等のため口座振替を停止することがありますのでご注意ください。

ページの先頭へ

質問
従業員の少ない事業所でも個人住民税を特別徴収しなくてはいけませんか?

答え
従業員数にかかわらず、特別徴収の義務があります。
ただし、総従業員数が2人以下の場合は申出により普通徴収を認めます。くわしくは、市民税課へお問い合わせください。
なお、給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合には、市長の承認を受けることにより、
年12回の納期を年2回にできる制度(リンク 納期の特例)を利用できます。

  • 6月から11月までの月割額 … 12月10日までに納入
  • 12月から翌年5月までの月割額 … 翌年6月10日までに納入

(納期限が、土曜日、日曜日または祝祭日にあたるときは、その翌日が納期限となります。)
申請手続は、収納推進課へお問い合わせください。ただし、市税等の滞納や著しい納入の遅延がある場合には、納期の特例を受けられない場合があります。

ページの先頭へ

質問
納税(入)通知書が届いてないのに督促状が届いたのはなぜですか?

   答え

市から税金等を納めるように督促状等にて連絡をする前に、納税(入)通知書を送付しております。
他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないかもう一度ご確認をお願いします。
納税(入)通知書は普通郵便で送付されますが、市に返戻されない場合は地方税法により納税(入)者の住所、居所等に送付すれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定すると規定されています。
(地方税法第20条第4項)
郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、税(料)が未納の場合は督促状が送付されます。
納期限が近づいているにも関わらず、納税(入)通知書が届かない場合は担当課へご確認をお願いします。

  • 市民税・県民税・森林環境税について
    市民税課 0859-23-5114
  • 軽自動車税について
     市民税課 0859-23-5111
  • 固定資産税について
    固定資産税課 土地 0859-23-5112
           家屋償却資産 0859-23-5116
  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について
     保険年金課 0859-23-5122
 

ページの先頭へ

質問
納税(入)通知書や督促状を受け取った覚えがないのに延滞金が発生するのでしょうか?

答え

他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないかもう一度ご確認をお願いします。納税(入)通知書や督促状は普通郵便で送付されますが、市に返戻がない場合は地方税法により納税(入)者の住所、居所等に送付すれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定すると規定されています。

(地方税法第20条第4項)

   郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われるため、延滞金は通常通り計算されます。

 

ページの先頭へ

 

質問
やむを得ない事情で納付が遅れてしまいました。延滞金を減免してもらうことはできませんか?

答え

滞納(納期限を経過している)各種市税(市民税・県民税、固定資産税、軽自動車税、諸税等)および保険料(国民健康保険料、後期高齢者保険料)に係る延滞金は減免になる場合があります。

減免の対象になる条件(主なもの)

 (1)納税義務者等が天災・火災・盗難等により資産に被害を受けた場合

 (2)納税義務者等又はその扶養親族の病気・負傷による医療費が多大であった場合

 (3)納税義務者等が失業、失職、休業、休職又は長期にわたる病気療養中にある場合

 (4)納税義務者等が給与を著しく削減されている場合

 (5)納税義務者等が事業を廃止又は休止している場合

 (6)納税義務者等が事業に甚大な損失が生じた場合

 (7)納税義務者等が生活困窮により公私の扶助を受けている場合

 (8)納税義務者等が破産手続開始又は会社更生手続開始又は競売開始決定若しくはこれに類する事実があった場合

 (9)その他

減免には申請が必ず必要です。申請につきましては窓口でご相談ください。

 

ページの先頭へ

 

掲載日:2021年3月24日