市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限までに納付されないと、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の延滞金を納付することになります。
延滞金の割合
令和3年1月1日以後の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
特例基準割合(注2)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合)
平成11年12月31日までの割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)
(注1)延滞金特例基準割合
令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行なった貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合
(注2)特例基準割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行なった貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4パーセントの割合を加算した割合
期間ごとの延滞金割合
期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
平成11年12月31日以前 |
年7.3パーセント |
年14.6パーセント |
平成12年1月1日
平成13年12月31日 |
年4.5パーセント |
年14.6パーセント |
平成14年1月1日
平成18年12月31日 |
年4.1パーセント |
年14.6パーセント |
平成19年1月1日
平成19年12月31日 |
年4.4パーセント |
年14.6パーセント |
平成20年1月1日
平成20年12月31日 |
年4.7パーセント |
年14.6パーセント |
平成21年1月1日
平成21年12月31日 |
年4.5パーセント |
年14.6パーセント |
平成22年1月1日
平成25年12月31日 |
年4.3パーセント |
年14.6パーセント |
平成26年1月1日
平成26年12月31日 |
年2.9パーセント |
年9.2パーセント |
平成27年1月1日
平成28年12月31日 |
年2.8パーセント |
年9.1パーセント |
平成29年1月1日
平成29年12月31日 |
年2.7パーセント |
年9.0パーセント |
平成30年1月1日
令和2年12月31日 |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和3年1月1日~
令和3年12月31日 |
年2.5パーセント |
年8.8パーセント |
令和4年1月1日~
令和6年12月31日 |
年2.4パーセント |
年8.7パーセント |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(税額×上記の1か月を経過する日までの割合×A÷365)
+(税額×上記の1か月を経過した日以降の割合×B÷365)
A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
B…納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの日数
注意事項
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 計算過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
延滞金の計算例
税額が26,200円で、納期限が平成28年5月31日の市税を、令和5年1月8日に納付した場合
税額26,200円の1,000円未満は切り捨て、26,000円で計算します。
26,000円 × 2.8% × 30日(H28.6.1からH28.6.30) ÷ 365日 ≒ 59円 …… a
26,000円 × 9.1% × 184日(H28.7.1からH28.12.31) ÷ 365日 ≒ 1,192円 …… b
26,000円 × 9.0% × 365日(H29.1.1からH29.12.31) ÷ 365日 ≒ 2,340円 …… c
26,000円 × 8.9% × 1,096日(H30.1.1からR2.12.31) ÷ 365日 ≒ 6,948円 …… d
26,000円 × 8.8% × 365日(R3.1.1からR3.12.31)÷365日 ≒ 2,288円 …… e
26,000円 × 8.7% × 373日(R4.1.1からR5.1.8) ÷365日≒2,311円……f
計算額:a+b+c+d+e+f=15,138円 → 100円未満切り捨て → 延滞金額 15,100円
掲載日:2019年12月27日