徴収猶予・減免の合同窓口を開設しました

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徴収猶予・減免の合同窓口を開設しました

市税の徴収の猶予

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

対象となる方

  • 以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事
    業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  (2) 一時に納付し、または納入を行なうことが困難であること。
  (注)「一時に納付し、または納入を行なうことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年
     間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方のおかれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

  • 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する市県民税(普通徴収・特別徴収)、

  法人市民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象です。

   対象となる市税であれば、既に納期限が過ぎている未納の市税(猶予中のものも含みます。)について
     も、遡ってこの特例を利用することができます(徴収猶予の申請は、法律の施行から2か月間(令和2年
  6月30日まで)に限ります。)。

申請手続等

  • 徴収猶予については納期限までに申請してください。

  (注)法律の施行から2か月間(令和2年6月30日まで)は納期限後であっても申請できます。

  • 申請書のほか、収入や現預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
  • この申請書は郵送による申請ができます。下記窓口まで電話にてお問い合わせください。

保険料の徴収猶予・減免について

  • 新型コロナウイルス感染症緊急対策として、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯の生計を主として維持する方)が、死亡または重篤な傷病を負った場合や事業収入等の著しい減少が見込まれる場合は、保険料の減免や徴収猶予の対象となることがありますので、下記窓口までお問い合わせください。

対象となる保険料

  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

米子市税・料の納付手続合同窓口
郵便番号683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地(市役所本庁舎4階)
電話:(0859)34-5601

掲載日:2020年5月8日