ビジネス人材移住支援金
1 事業概要
東京圏への一極集中の是正および地方の中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から米子市へ移住し、補助要件を満たすかたに対して、移住支援金を交付します。(本事業は鳥取県と米子市が連携して実施するものです。)
移住支援金を希望されるかたは、移住前からの相談をお勧めします。
米子市ビジネス人材移住支援金交付要綱(116キロバイト)
米子市ビジネス人材移住支援金概要(366キロバイト)
2 補助対象者
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(4)の要件のうちいずれかを満たすかた
※各要件に該当するかは、公的な機関等が発行する証明書で証明していただく必要があります。
(1) 移住等に関する要件(次のアウの全てに該当すること)
ア 移住元に関する要件
(A)住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算5年以上、東京 23 区に在住または東京圏(※注1)に在住し東京 23 区に
通勤(※注2)していたかた
(B)住民票を移す直前に連続して1年以上、東京 23 区に在住または東京圏(※注1)に在住し東京 23 区に通勤
(※注2)していたかた
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる
※注1:東京圏 … 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた地域
<一都三県の条件不利地域の市町村>
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、
御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※注2:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
イ 移住先に関する要件
(A)令和元年8月5日以降に米子市へ転入したこと
(B)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
(C)米子市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
ウ その他の要件
(A)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(B)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること
(C)その他鳥取県知事および市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2) 就職に関する要件
通常の就職の場合
就業先が、鳥取県が移住支援金の対象として「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト」に掲載している求人であって、
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が鳥取県内に所在すること
イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
エ 就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である
こと
オ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
… とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
専門人材の場合
鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が鳥取県内に所在すること
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
ウ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での
業務を引き続き行なうこと
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した
取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金の提供がされていないこと
(4) 起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」における起業支援金の交付決定を受けていること
… 鳥取県地域課題解決型起業支援補助金(鳥取県ホームページ)
3 交付額
単身での移住の場合
60万円
世帯(※注5)での移住の場合
100万円
交付の申請の日が属する年度の4月1日時点における年齢が18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合には、
当該18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(令和5年4月以降転入世帯のみ。)
※注5:「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます。
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます。)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月5日以後の同一の日に米子市へ転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
4 申込方法
交付申請書(様式第1号)に記載のある必要書類を、米子市役所まちづくり企画課に郵送または持参してください。
※申請をされる前に、米子市まちづくり企画課までご相談ください。
交付申請書(様式第1号)(19キロバイト)
誓約事項(別紙1)(34キロバイト)
個人情報の取扱い(別紙2)(78キロバイト)
補助金等支払請求書(17キロバイト)
口座振込依頼書(31キロバイト)
市税等納付確認同意書(29キロバイト)
暴力団排除確認同意書(30キロバイト)
就業証明書(就業)(13キロバイト)
就業証明書(テレワーク)(11キロバイト)
5 申込期間
就業の場合
移住支援金の対象法人に在職し、かつ、米子市への転入後1年以内
テレワークの場合
テレワークで就業しており、かつ、米子市への転入後1年以内
起業の場合
「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定日から1年以内、かつ、米子市に転入してから1年以内
※移住支援金の交付を受けようとする年度の1月31日までに申請書をご提出ください。
※予算の都合上、年度途中に受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※交付申請の受付は、先着順に対応します。
支援金交付までの流れ
6 移住支援金の返還について
移住支援金を受給されたかたが、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長および県知事が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に米子市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に米子市から転出した場合
掲載日:2024年6月4日