もくじ
税金や保険料の納付方法
どこでどのように支払うことができますか?
納付書
納付書をなくしたのですが、再発行できますか?
督促状など圧着ハガキ形式の納付書はコンビニ使用期限を過ぎたら、どうやって支払うことができますか?
はじめに届いた納付書は、納期限を過ぎたらどうやって支払うことができますか?
口座振替
税金や保険料を口座振替登録して納付したいです。どうやって手続きしたらいいですか?
すでに口座振替をしていますが、振替口座を変更したいときはどうしたらいいですか?
口座振替をやめたいときは、どうしたらいいですか?
口座振替の登録をしていますが、引き落とし日に残高不足でした。再振替がありますか?
全期前納で口座振替登録をしていますが、引き落とし日に残高不足でした。支払い方法はどうなりますか?
督促状
数日前に納めた期分の税や保険料について、督促状が届いたのですが、なぜですか?
はじめに届く納入通知書を見ていないのに、いきなり督促状がきました。どういうことですか?それでも延滞金を払わないといけませんか?
分納計画どおりに納付していて督促状がきました。なぜ送ってくるのですか?納付はどうしたらいいですか?
税や保険料の滞納
今、事情があって納めることができないです。
延滞金の計算方法が知りたいです。
納めないままにしているとどうなりますか?
私の許可なく財産を差し押さえられましたが、おかしいのではないですか?
納付の証明・額が知りたい
納税証明や保険料の納付証明の取得方法が知りたいです。
年末調整や確定申告で納付額を知りたいです。

税金や保険料はどこでどのように支払うことができますか?

次のリンクを参照してください。→
… 市税などの納付方法
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納付書をなくしたのですが、再発行できますか?

納期限が到来していない納付書は、はじめに納付書を送った担当課へ再交付を依頼してください。
- 市県民税および軽自動車税 …市民税課 23-5114
- 固定資産税 …固定資産税課 23-5112、23-5116
- 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料 …保険年金課 23-5122
納期限を過ぎた納付書は、収納推進課 23-5161 へ再交付をご依頼ください。
すでに納期限を過ぎたものですので、速やかに納付いただきますようお願いします。
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督促状や口座振替不能通知など圧着ハガキ形式の納付書は、コンビニ使用期限を過ぎたらどうやって支払うことができますか?

金融機関(ゆうちょ銀行除く)の窓口や、市役所及び支所の窓口で支払うことができます。
それ以外の方法で支払いされる場合は、納付書を再交付しますのでご連絡ください。
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はじめに届いた納付書は、納期限を過ぎたらどうやって支払うことができますか?

はじめに送った納付書(当初納入通知書に同封の納付書)は、コンビニ使用期限が納期限の1年先となっています。
納期限を過ぎても、コンビニ使用期限内は、コンビニ納付、スマホ納付、クレジットカード納付、地方税お支払サイトでの納付(el-QR対応の税のみ)に対応しています。
ただし、コンビニ使用期限は使用できるというだけで、納期限を過ぎての納付を容認するものではありません。
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限から20日以内に督促状を発送するほか、滞納の期間や金額に応じて延滞金がかかる場合がありますのでご注意ください。
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税金や保険料を口座振替登録して、納め忘れを防ぎたいです。どうやって手続きしたらいいですか?

次のリンクを参照してください。→
… 口座振替による納付
市内の金融機関であれば書類を設置してますので、納入通知書、通帳、印鑑をお持ちいただければ手続きできます。
金融機関での手続きから口座振替開始まで1か月半程度かかります。
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すでに口座振替をしていますが、振替口座を変更したいときはどうしたらいいですか?

新たに口座振替を開始したい金融機関の窓口に、納入通知書、通帳、印鑑をお持ちいただき、変更の手続きをお願いします。
市内の金融機関であれば書類を設置しています。
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口座振替をやめたいときは、どうしたらいいですか?

通帳、印鑑をお持ちいただき、口座振替廃止の手続きをお願いします。
市内の金融機関であれば書類を設置しています。市外の金融機関で手続きされるかたは収納推進課に用紙の郵送をご依頼ください。
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口座振替の登録をしていますが、引き落とし日に残高不足で引き落としができませんでした。再振替がありますか?

再振替はありません。後日お送りする口座振替不能通知が圧着ハガキ形式の納付書となっていますので、それにより納付してください。
なるべく早めのご納付をお願いいたします。
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全期前納で口座振替登録をしていますが、残高不足で引き落としができませんでした。支払い方法はどうなりますか?

全期分引き落としができなかった年度は、特に手続きなく、期別納付に切り替わり、各納期ごとに口座振替となります。
翌年度は、登録のある納付方法の全期前納で振替依頼しますので、残高の確認をお願いします。
全期前納から期別納付に切り替えたい場合は、納入通知書、通帳、印鑑をお持ちになり金融機関の窓口でお手続きください。
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数日前に納めた期分の税や保険料について、督促状が届いたのですが、なぜですか?

納期限から時間が経過しても納付が確認できないかたには、法令に基づき、納期限から20日以内に督促状を送る必要があります。
コンビニや金融機関の窓口などで納めていただいて、その納付状況が市役所でわかるまで2週間程度かかることがあります。
行き違いで督促状が届きましたら、ご容赦ください。
すでにご納付がお済みであれば、督促状は破棄してください。
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はじめに届く納入通知書を見ていないのに、いきなり督促状がきました。どういうことですか?それでも延滞金を払わないといけませんか?

転居等されていなければ、督促状が届いたのと同じ住所に、例年の時期に納入通知書をお送りしております。
他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないかもう一度ご確認をお願いします。
地方税法の規定により、納税者の住所・居所等に向けて普通郵便により送付していれば、通常到達すべきときに送達があったものと推定される扱いとなります。(地方税法第20条)
郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達があったものとして取扱いますので、延滞金も納付いただくことになります。
例年、固定資産税及び軽自動車税は5月、市県民税は6月、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料は7月に納入通知書を発送します。届かない場合は担当課にお問い合わせください。
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分納計画どおりに納付しているのに督促状がきました。なぜ送ってくるのですか?納付はどうしたらいいですか?

地方税法により、納期限までに完納しない場合は督促状を発送しなければならないとされています。
そのため、分納計画どおりに納付いただいていても、期別の納付額を納期限までに完納しなければ、法令に基づき督促状を送る必要があります。
市が分納計画を無効にしたのではありませんので、分納計画があるかたは、分納納付書にて計画通りに納付を継続してください。
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今、事情があって納めることができないです。

納期限までに納税ができない事情がある場合は、事前に収納推進課までご相談ください。
万一、納期限までに納められない場合は、滞納となり、督促状が送られたり、税額のほかに延滞金を納めなければならなくなります。
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延滞金の計算方法が知りたいです。

次のリンクを参照してください。→
… 延滞金について
天災、盗難、病気、失業などやむを得ない事情のため、税金や保険料を滞納し、延滞金が加算されたときには、申請により延滞金を減免できる場合があります。お困りのご事情がありましたら、収納推進課までご相談ください。
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納めないままにしているとどうなりますか?

定められた納期限までに納付しないかたには、まず、督促状をお送りし納付を促しています。
この督促状の発送後も納付しないかたには、催告書や電話などにより、納付を促しています。
それでも、そのまま放置しているかたには、納期限までに納めたかたとの公平を保つため、やむを得ず、財産の差押えを行なうことになります。
差押のできる財産
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動産(家具・家電製品・装飾品・貴金属・書画骨董など)
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私の許可なく財産を差し押さえられましたが、おかしいのではないですか?

税や保険料は、法律により、市が裁判手続を経ることなく、自ら強制執行により債権を回収することが認められています。
法律では、納期限を過ぎ督促状を発した日から起算して10日を経過するまでに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと定められています。
このため、財産の差押えは、本人の承諾の有無にかかわらず行なわれることになります。
市においては、あくまで自主的な納付をお願いすることを基本としており、督促状発送後も、文書、電話等による催告を行なっております。
しかしながら、それでもなお納付がない場合、税負担の公平性・公正性の確保および市税収入の確保を図るため、やむを得ず財産の差押えを実施するものです。
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納税証明や保険料の納付証明の取得方法が知りたいです。

次のリンクを参照してください。→
…納税証明
…保険料納付証明
納税証明及び納付証明は、現年度と過去3年度の期間について申請できます。
いつの年度のものが必要なのか、どのような内容の証明書が必要なのか、提出先によくご確認いただいたうえで申請してください。
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年末調整や確定申告のために保険料の納付額を知りたい です。

国民健康保険料および後期高齢者医療保険料の納付済額確認書をお送りすることができます。
お勤め先の年末調整に必要なときなど、電話や窓口にてご依頼いただければ、納付義務者ご本人の住所へ郵送いたします。
電話口での納付額の回答はできませんのでご了承ください。
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掲載日:2026年3月5日