納付の猶予制度

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納付の猶予制度

災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときや、市税や保険料を一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときは、市へ申請することで納付が猶予される制度があります。納付の免除ではありません。

猶予制度には、「徴収猶予(ちょうしゅうゆうよ)」と「換価の猶予(かんかのゆうよ)」の2つがあります。

(※換価:差押えた財産を金銭に換えること)

徴収猶予

次のいずれかの理由により、市税や保険料を納期限までに一度に払えないと認められるとき、申請により、原則として1年以内の期間に限り、納付の猶予(分割納付)を受けられる場合があります。

  1. 震災、風水害、火災などの災害を受けたり、盗難にあったこと
  2. 本人又は生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したこと
  3. 事業を廃止したり休止したこと
  4. 事業に著しい損失を受けたこと
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと

 申請の期限

 上記1から4までの理由のときは、猶予を受けようとする期間より前

 上記5のときは納付すべき税額が確定した市税の納期限まで

換価の猶予

次のすべてに該当するときに、申請により、原則として1年以内の期間に限り、差押済みの財産の換価を猶予(分割納付)を受けられる場合があります。

  • 一時に納付することにより事業継続又は生活維持を困難にするおそれがあること
  • 納税について誠実な意思があること
  • 他の市税や保険料の滞納がないこと

 申請の期限

 猶予を受けようとする市税や保険料の納期限から6か月以内

 

 

ねぎた 以下、徴収猶予と換価の猶予に共通するご案内です ねぎこ

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 猶予期間中は、財産の差押や換価(公売)が猶予されます。

猶予期間中の納付方法

猶予期間内の各月ごとに分割納付

(各月に納付できない事情がある場合で市長が認めるときは、指定する月ごとの分割納付)

申請時の提出書類

  • 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
  • 「財産収支状況書」又は「収支明細書・財産目録」
  • 災害、病気、事業の休廃止などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合

担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超える場合、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法に定める担保となる財産は、次のようなものがあります。

  • 国債、地方債、市長が確実と認める有価証券(上場株式等)など
  • 土地、建物、自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く)など
  • 市長が確実と認める保証人(金融機関等)の保証

猶予の期間

猶予を受けることのできる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況によって最も早く完納することができると認められる期間に限ります。
なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。その場合は、すでに猶予された期間と合わせて2年を超えることはできません。

猶予の取消

納付計画の納付期限までに納付されないときや、猶予を受けている市税以外に新たに納付することとなった市税が滞納となったときなど、猶予を継続することが適当でないと認められる場合は、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予の申請は、平成28年4月1日以降の申請について適用されます。

手続きについて、くわしくは収納推進課の徴収対策担当者にご相談ください。

掲載日:2026年1月27日