過誤納金とは
納付した後に、税額の変更(申告、更正など)となり本来納めるべき税額より多く納めたことになった市税・保険料(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた市税・保険料(誤納金)のことを指します。
これらの過誤納金は、「還付(かんぷ)」という形で指定の口座にお返しします。
ただし、還付の際に、納期限を過ぎても未納となっている市税などがある場合は、そちらに充当(じゅうとう)し、残額があれば還付いたします。
なお、過誤納金の還付には時効があり、
- 市税については5年間
- 保険料については2年間 を経過したところで還付を受けることができなくなります。
過誤納金が発生する主な理由
- 税の申告をしたことにより、納付済の税額や保険料額が減額になった
- 同じ年度・期別・税料を、当初納付書や督促状、再交付納付書など複数の異なる納付書で支払った
- キャッシュレス(スマホ、クレジット)決済した後に、同じ納付書をコンビニや銀行で支払った
- 仮徴収していた年金天引額が、納付すべき年額を超えた
- 世帯主や世帯員の資格喪失の手続きなどに漏れがあり、賦課の修正があった(国民健康保険料のみ)
※このほかに、配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付、法人市民税の中間納付額の還付もあります。
還付の手続き
市においてお支払い状況の確認ができ、過誤納金の発生を把握しましたら、「過誤納金還付通知書」を発送します。過誤納された日から1~2か月程度で通知を送ります。
過誤納金還付通知書に還付先口座が記載されている場合
記載の口座に還付金をお振込みいたします。
なお、振込までには、通知書の発送後、1週間~2週間程度かかりますのでご了承ください。
過誤納金還付通知書に還付先口座が記載されていない場合
同封の「過誤納金還付口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒にてご返送ください。
「過誤納金還付口座振込依頼書」の返送後、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。
なお、振込までには、返信用封筒の返送後、1か月程度かかりますのでご了承ください。
※口座振替で登録がある場合、登録口座にお返しします。
※まだ納期の来ていない市税や保険料に充てる希望があればお知らせください。
還付加算金
還付や充当を行なう際に、利息に相当するものとして一定の利率により計算された金額を過誤納金に加算してお支払いすることがあります。これを還付加算金といい、過誤納の発生事由に応じて定められた日から、支出決定日または充当日までの期間の日数に応じて、定められた割合と方法に基づいて算出します。
該当のかたには、還付加算金額を記載した還付通知書をお送りします。
※算出した金額が千円未満の場合は、加算されません。
掲載日:2026年1月27日