高齢者の福祉の向上を図るため、はり・きゅう・マッサージの施術費の一部を助成します。
対象者
次の1から3の要件すべてを満たす場合が対象です。
- 当該年4月1日時点で米子市内に住所を有する70歳以上のかた
- 当該年4月1日時点で後期高齢者医療の被保険者であるかた
- 当該年度市民税非課税世帯(申請日が4,5月の場合は前年度)に属するかた
助成金額
1回の施術につき900円を上限として助成します。
交付する助成券の枚数は、助成の決定を受けられた日(申請日ではありません)によって異なります。
※施術費が900円に満たない場合でもおつりは出ません。
※助成の対象となる施術の範囲は、医療保険の各法、老人保健法(昭和57年法律第80号)又は生活保護法(昭和25年法律第114号)に基づく療養費の支給及び医療の扶助が適用されない施術に限ります。
| 助成の決定を受けた日 |
最大助成回数 |
| 4月1日から5月末日までの日 |
6回 |
| 6月1日から7月末日までの日 |
5回 |
| 8月1日から9月末日までの日 |
4回 |
| 10月1日から11月末日までの日 |
3回 |
| 12月1日から翌年1月末日までの日 |
2回 |
| 2月1日から3月末日までの日 |
1回
|
※令和8年度から助成回数の決まりを変更しています。
利用方法
- 申請書を長寿社会課に提出してください。
高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成申請書(
34キロバイト)
- 申請内容の審査結果に応じて、助成の決定通知及び助成券を送付します。(却下の場合は却下通知を送付)
- 市が指定する施術機関で施術を受けた場合に助成券を提示すると、最大900円の助成が受けられます。
施術機関一覧(令和7年6月17日時点) (
40キロバイト)
掲載日:2026年4月1日