地域森林計画に該当する森林に関する各種届出制度についてまとめています。
地域森林計画とは?
都道府県が定める、森林の整備及び保全の目標などを定める計画のことを指します(森林法第5条)。
所有森林の地域森林計画の対象の有無については、森林のある市町村又は総合事務所で確認することがで
きます。
令和8年4月1日から森林の土地の所有者届出制度の届出内容が変わりました。
森林法施行規則の改正により、森林の土地の所有者届出による届出内容が、令和8年4月1日から追加されました。主な追加点については、以下の通りです。
- 新たに森林の土地を所得された方の国籍等の記載が必要となりました。
- 森林の土地の用途や森林の境界の把握等を記載する箇所が増えました。
森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者の把握を進めるため、地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得したときに、その土地がある市町村への届出が必要です。(森林法第10条の7の2)
伐採及び伐採後の造林の届出制度(伐採届)
森林の伐採が地域森林計画に従って適切に行なわれているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。(森林法第10条の8)
伐採及び伐採後の造林の届出の手続き
地域森林計画に該当する森林の立木を伐採するときは、伐採を行なう90日前から30日前までに『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要です。
伐採を実施した後と造林を実施した後には、それぞれ「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
詳しくは、下記の様式等をご覧ください。
様式等
森林法に基づく伐採等の手続きについて (
168キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)(
29キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)(
128キロバイト)
【連名】伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)(
29キロバイト)
【連名】伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)(
128キロバイト)
記載例(伐採及び伐採後の造林の届出書) (
462キロバイト)
伐採に係る森林の状況報告書(
34キロバイト)
伐採に係る森林の状況報告書(
85キロバイト)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (
33キロバイト)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (
85キロバイト)
(記載例)伐採及び伐採後の造林の届出における報告書 (
808キロバイト)
※令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務づけられます。(
221キロバイト)
届け出先・お問い合わせ先
米子市経済部農林水産振興局 農林課
電話:(0859)23-5232
(受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。)
掲載日:2026年4月1日