伐採および伐採後の造林の届出制度の見直しがありました

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伐採および伐採後の造林の届出制度の見直しがありました

 森林の立木を伐採する際には、伐採および伐採後の造林届出書により、1か月前までに市町村へ届け出が必要とされています。
 令和8年度より、ごく小規模な範囲において危険木・支障木を伐採する場合においては、伐採および伐採後の造林届出書の提出が不要になりました。

 届出が不要となる対象は次の条件すべてに該当する場合となります。

【条件】

 •道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木

 •自らが所有する立木、もしくは所有者から伐採の同意を得た立木

 •道路や住宅などから、25mの範囲内にある立木

 •伐採面積が、50平方メートル未満、または伐採本数が10本未満

 

より詳細な内容は、次のチラシをご確認ください。

(PDFファイルです。新しいウィンドウ・タブで開きます。)

リンク・新しいウィンドウで開きます 一部条件時伐採造林届が不要になりますPDF 279キロバイト)

 

条件に該当するかわからない場合には担当課までご相談ください。

届け出先・お問い合わせ先

米子市 経済部  農林課

電話:(0859)23-5223

(受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く午前9時00分から午後5時15分までです。)

掲載日:2026年6月26日