地域森林計画に該当する森林に関する各種届出制度についてまとめています。
地域森林計画とは?
都道府県が定める、森林の整備及び保全の目標などを定める計画のことを指します(森林法第5条)。
所有森林の地域森林計画の対象の有無については、森林のある市町村又は総合事務所で確認することがで
きます。
伐採及び伐採後の造林の届出制度(伐採届)
森林の伐採が地域森林計画に従って適切に行なわれているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。(森林法第10条の8)
伐採及び伐採後の造林の届出の手続き
地域森林計画に該当する森林の立木を伐採するときは、伐採を行なう90日前から30日前までに『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要です。
また、伐採を実施した後には『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』を提出する必要があります。
詳しくは、下記の様式等をご覧ください。
様式等
森林法に基づく伐採等の手続きについて (
168キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) (
24キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) (
105キロバイト)
【連名】伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) (
24キロバイト)
【連名】伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) (
105キロバイト)
森林法に基づく伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について (
995キロバイト)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (
34キロバイト)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (
82キロバイト)
【連名】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (
35キロバイト)
【連名】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (
84キロバイト)
記載例(伐採届) (
514キロバイト)
記載例(状況報告書) (
115キロバイト)
森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者の把握を進めるため、地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得したときに、その土地がある市町村への届出が必要です。(森林法第10条の7の2)
森林の土地の所有者届出の手続き
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した際に届出書を提出(森林の所有者となった日から90日以内)していただくものです。
詳しくは、下記の様式等をご覧ください。
様式等
森林の土地の所有者届出制度について (
1639キロバイト)
森林の土地の所有者届出書(様式) (
41キロバイト)
森林の土地の所有者届出書(様式) (
84キロバイト)
記載例(森林の土地の所有者届出書) (
357キロバイト)
届け出先・お問い合わせ先
米子市経済部農林水産振興局 農林課
電話:(0859)23-5232
(受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。)
掲載日:2020年12月17日