市税を納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません

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市税を納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません

市税を納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません。どうしたらよいのでしょうか?

納期限までに納税ができない事情がある場合は、事前に収納推進課までご相談ください。
市税は、納税者のみなさんに自主的に納めていただくのが本来の姿です。万一、納期限までに納められない場合は、滞納となり、督促状が送られたり、税額のほかに延滞金などをおさめなければならなくなります。
納期限を過ぎてから納める場合には、延滞金がかかる場合があります。
【延滞金の計算方法】
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)を限度として地方税法に定める割合に乗じて得た額の延滞金を徴収します。
<No. 54>
更新日:2018年4月26日