市税の納期限が過ぎても、手持ちの納付書で収められますか?

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市税の納期限が過ぎても、手持ちの納付書で収められますか?

市税を納め忘れて納期限が過ぎてしまいました。今持っている納付書で収めることはできるでしょうか? また、どこで納めればよいのでしょうか?

納税通知書や督促状についている納付書などで納める場合には、納期限を過ぎても、次の納付場所で納めることができます。
◾山陰合同銀行
◾鳥取銀行
◾米子信用金庫
◾島根銀行
◾中国労働金庫
◾中国銀行
◾鳥取西部農業協同組合
(以上の金融機関では、市外各店でも取り扱います。)
◾商工組合中央金庫米子支店
◾米子市役所収納推進課
◾淀江支所地域生活課  
しかし、催告書などについている納付書には指定納付期限があります。その期限を過ぎますと金融機関では納めることができない場合がありますので、収納推進課までご連絡ください。
納期限を過ぎてから納める場合には、延滞金がかかる場合があります。
【延滞金の計算方法】
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)を限度として地方税法に定める割合に乗じて得た額の延滞金を徴収します。
<No. 53>
更新日:2018年4月26日