市税を滞納していますが、私の承諾をとらないまま私の財産が差押えられました

本文にジャンプします
メニュー
市税を滞納していますが、私の承諾をとらないまま私の財産が差押えられました

市税を滞納していますが、私の承諾をとらないまま私の財産が差押えられました。 このようなことが許されるのでしょうか?

法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、事前の連絡やその同意がなくても差押えをしなければならないことになっています。
しかし、あくまでも自主的に納税されることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書などにより、あなたに催告を行なっています。
それでも納税されなかったので、税の公平を保つために、やむを得ず、あなたの財産の差押えを行なったのです。
このようなことにならないよう、納期限までに納税できない事情がある場合には、事前に、市役所収納推進課にご相談ください。
<No. 56>
更新日:2018年4月27日