共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
公売財産が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続きや入札手続き等については、当該代表者の方のKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ID」といいます)で行ないます。
共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
手続きに入る前に
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手続きに入る前にKSI官公庁オークションサイト上の米子市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
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代表者名でIDの取得などを行ない、KSI官公庁オークションサイト内の米子市インターネット公売の公売物件詳細画面から代表者のIDで公売参加仮申込みを行なった後、この手続きを行なってください。
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公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面から公売保証金の金額及び納付方法を必ず確認した上で、以降の手続きを行なってください。
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公売財産が農地を含む場合は、あらかじめ米子市に手続きについて確かめてください。
必要書類の提出
代表者の方は、次の書類を、米子市あてに書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
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公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書
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下の「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内に代表者の住所、氏名などを記入し、代表者の印を押してください。また、口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。
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「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんので、ご注意ください。
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法人のかたは代表者印を押してください。捨印も忘れず押してください。
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個人のかたは、自署の場合押印の必要はありません。
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右下余白に必ず「共同入札」と記載してください。
公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書( 105キロバイト)
記入例
(記入例)公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書( 142キロバイト)
- 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書
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「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)と、住所および各共同入札者の持分を記入の上、それぞれ押印してください。
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共同入札者持分内訳書に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行なうことができません。
共同入札代表者の届出書兼持分内訳書( 90キロバイト)
公売保証金の納付
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米子市は、「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
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メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もございます。)
【ご注意】
公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに米子市が確認できるように納付してください。米子市が納付を確認できない場合、入札することができません。
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米子市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込み完了(参加登録)の手続き後、入札することができるようになります。
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公売参加仮申込みを行なった代表者のIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
入札の際の注意事項
- 公売参加申込みが完了した代表者のIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。
- 自動送信メールは、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
落札後の注意事項
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共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、米子市は、IDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売財産の売却区分番号、米子市連絡先などを記載したメールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、米子市に電話で連絡してください。今後の手続きについて米子市職員がご説明します。
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買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに買受代金の納付を米子市が確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
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登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、公売財産の買い受けのための費用はすべて買受人の負担となります。登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に米子市にいただく電話連絡の際にご説明します。
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代金納付期限までに、次の書類を送付してください。
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所有権移転登記請求書
※共同入札者全員が提出する必要があります
所有権移転登記請求書(不動産用)( 83キロバイト)
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共同入札者全員の住民票(法人の場合は商業登記簿謄(抄)本)
- 登録免許税納付済領収書もしくは収入印紙
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権利移転の許可書または届出受理書
※公売財産が農地である場合
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郵便切手1,500円分
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売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転の登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、米子市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後に返還します。
公売保証金の返還
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最高価申込者(落札者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
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次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者(落札者)が買受代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
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公売保証金を納付した公売財産の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
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公売参加申込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札終了後となります。
- 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」で指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ米子市から振り込まれます。
- 国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
掲載日:2020年8月6日