落札後の手続き(動産)

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落札後の手続き(動産)

米子市の公売担当への連絡

  1. 開札後、米子市が最高価申込者(落札者)またはその代理人等へメールを送信し、その公売財産の売却区分番号、納付金額、今後の手続き、米子市連絡先などをお知らせします。
    (※このメールは、入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。)

  2. メールに記載された米子市の連絡先に返信してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて選択肢の中からご連絡ください。何かわからない点がございましたら、メールに記載してある米子市連絡先にお電話ください。米子市職員がご説明します。

買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額

    • 買受代金=落札価額ー公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を米子市が確認できることが必要です。

  3. 買受代金納付期限は、米子市から送信するメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。

    • 銀行振込

      ※振込みは、電信扱いに限ります。
      ※米子市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
      ※買受代金を振り込んだ日から米子市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
      ※振込手数料は、買受人の負担となります。
      ※類似の口座名にご注意ください。

    • 現金書留での送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

      ※現金書留の郵送料等は、落札者の負担となります。

    • 現金または銀行振出の小切手を米子市に直接持参

      ※銀行振出小切手は、米子手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

  5. 買受代金納付期限までに米子市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。

必要書類の提出

次の書類を米子市に提出してください。

  • 米子市が落札者またはその代理人等へ送信したメールを印刷したもの
  • 買受人が個人の場合、運転免許証等の写し 
  • 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿(証明後3か月以内のもの)および代表者個人の運転免許証等の写し  
  • 保管依頼書 (買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 保管依頼書PDF 73キロバイト)

  • 送付依頼書 (送付による公売物件の引渡しを希望する場合)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 送付依頼書PDF 91キロバイト)

必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)または直接米子市に持参してください。

公売物件の引渡しおよび落札後の注意事項

  1. 米子市からの案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。

  2. 売却決定後、米子市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

  3. 買受代金納付時に引渡しを受けない場合、保管依頼書を提出してください。なお、別途保管料を負担していただく場合があります。

  4. 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付依頼書を提出してください。なお、送付にかかる費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、こわれやすい財産は、送付による引渡しはできない場合があります。
    ※送付先は落札者本人宛に限ります。

  5. 引渡場所は、原則、米子市役所の事務室内となります。

代理人が落札後の手続きを行なう場合

落札者本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人が手続きを行なうことができます。

代理人がそれらの手続きを行なう場合、次の書類をご提出ください。

  • 委任状   

    リンク・新しいウィンドウで開きます 委任状PDF 81キロバイト)

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等の写し)

※買受人が法人で、その法人の従業員のかたが買受代金の納付等を行なう場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
※送付による公売財産の引渡を希望される場合は、送付先は落札者本人宛に限ります。

掲載日:2019年3月18日