落札後の手続き(不動産)

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落札後の手続き(不動産)

米子市の公売担当への連絡 

  1. 開札後、米子市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その公売財産の売却区分番号、米子市連絡先などをお知らせします。 ※このメールは、入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。
  2. メールに記載された米子市の連絡先に電話してください。米子市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて米子市職員がご説明します

買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    • 買受代金

      買受代金の金額は、売却価額です。
      買受代金納付期限までに納付いただく金額は買受代金に充当される公売保証金額を除いた金額になります。

    • 登録免許税相当額

      ※登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に米子市にいただく電話連絡の際にご説明します。

         
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を米子市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、米子市から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • 銀行振込

      ※振込みは、電信扱いに限ります。
      ※米子市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
      ※買受代金を振り込んだ日から米子市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
      ※振込手数料は、買受人の負担となります。
      ※類似の口座名にご注意ください。

    • 現金書留での送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

      ※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

    • 現金又は銀行振出の小切手を米子市に直接持参

      ※銀行振出小切手は、米子手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

  5. 買受代金納付期限までに米子市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。

必要書類の提出

次の書類を米子市に提出してください。

  • 所有権移転登記請求書

    リンク・新しいウィンドウで開きます  所有権移転登記請求書(不動産用)PDF 82キロバイト)

  • 買受人の住民票(買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄(抄)本) 
  • 登録免許税納付済領収書又は収入印紙 
  • 権利移転の許可書又は届出受理書

    ※公売財産が農地である場合に必要です。

  • 郵便切手1,500円分

必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)又は直接米子市に持参してください。

権利移転登記の嘱託

  1. 米子市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行ないます。
  2. 売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 米子市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。 

    ※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、米子市でいったんお預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後お返しします。

       
  4. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要することがあります。

    ※米子市は、公売財産の権利移転の登記のみを行ない、実際の引渡義務を負いません。
    ※公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く。)

代理人が落札後の手続きを行なう場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人が手続きを行なうことができます。

代理人がそれらの手続きを行なう場合、次の書類をご提出ください。  

  • 委任状 
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)  
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行なう場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

掲載日:2020年8月6日