第7回米子市国民健康保険運営協議会を開催しました。
開催日時
平成21年2月12日(木曜日) 午後1時5分から2時20分まで
開催場所
米子市役所5階 議会第2会議室
出席者
委員(敬称略)
仙田和江委員、永富淳子委員、横地孝代委員(会議録署名委員)、渡邉柾城委員(会議録署名委員)、藤瀬雅史委員、野坂美仁委員、渡部隆夫委員、小原顕委員、田中美智子委員、又野富美子委員、黒沢洋一委員、森原隆則委員、渡辺仁史委員
(都田修史委員、平山正実委員は所要のため欠席)
事務局
足立市民人権部長、星野市民人権部次長兼保険年金課長、小玉市民人権部主査兼収納係長、先灘保険係長、宇山保険係主幹
協議・報告事項
1.米子市国民健康保険料の介護納付金賦課額に係る賦課限度額の改定について
(事務局の説明)
米子市国民健康保険に加入している40歳から64歳までのかたは、医療保険に相当する「基礎賦課額」、後期高齢者医療制度を支援する「後期高齢者支援分」のほか、介護保険の第2号被保険者として介護納付金にかかる保険料が賦課されます。
平成21年度は3年に一度の介護報酬改定に当たり、3パーセントのプラス改定が行なわれる予定ですが、改定増による給付費増加分については、一部国が負担すること、また、介護保険第2号被保険者に賦課されます介護納付金分の割合が31パーセントから30パーセントに減少すること、併せて、平成21年度の米子市国民健康保険料介護納付金の支払額の見込みが、前年度と比較し約2,900万円減額となり、現行の料率で賄える見込みであるため、20年度の料率に据え置くこととする方針を説明しました。
賦課限度額については、賦課限度額に達する世帯の割合が4パーセント台とするという方針、および賦課限度額を抑えることが、昨今の医療費の増嵩の中、中低所得者層に負担を強いる結果となることから、国民健康保険法施行令が現行の9万円から10万円に改正されたことにより、政令どおり米子市国民健康保険条例の賦課限度額を改定することについて、国民健康保険運営協議会の意見を伺うため、市長から会長に諮問がありました。
【資料】
第7回米子市国民健康保険運営協議会 諮問に関する説明資料 (PDF 50.7キロバイト)
(協議会の結果)
米子市国民健康保険料の介護納付金賦課額に係る賦課限度額を10万円に改定することについて、諮問のとおり実施することに異議がない旨市長に答申しました。
2.国民健康保険の事業状況について
米子市国民健康保険特別会計の平成20年度決算見込および平成21年度予算について、説明しました。
【資料】
(資料はPDFファイルです。新しいウィンドウ・タブが開きます。)
傍聴者数
なし
議事の概要
第7回米子市国民健康保険運営協議会議事録概要 (PDF 38キロバイト)
掲載日:2009年2月25日