暫定プランの取り扱いについて(令和7年11月以降)

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暫定プランの取り扱いについて(令和7年11月以降)

 要介護・要支援認定の新規申請・区分変更申請など、申請後に認定結果が確定するまでの間に ついては、暫定プランに基づきサービスを利用することが可能となっています。米子市では、暫定プランの作成に係るケアマネジャー等の事務負担軽減を目的として、令和7年11月より、暫定プランの取り扱いに係る緩和要件を導入しました。

 本件については令和7年11月10日開催の居宅介護支援事業所連絡会において各事業所にご説明させていただいたところです。当日の説明資料を掲載いたしますので、事務の参考としていただきますようお願いいたします。

 

リンク・新しいウィンドウで開きます 当日説明資料 (PDFファイル 2956キロバイト)

 

掲載日:2025年11月30日