令和8年4月から住所等変更登記が義務化されます

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令和8年4月から住所等変更登記が義務化されます

不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。

この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった住所等変更登記が令和8年4月1日から義務化されることになりました。

ハテナ住所等変更登記って?

次のような登記のことです。

【個人の場合】

  1. 転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている住所を変更する登記
  2. 結婚などで氏名が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている氏名を変更する登記

【法人の場合】

  1. 本店を移転した場合に、不動産登記簿に記載されている住所(本店の所在地)を変更する登記
  2. 社名を変更した場合に、不動産登記簿に記載されている名称(社名)を変更する登記

ハテナ私に関係あるのかな?

住所等変更登記の義務化は、令和8年4月1日に始まりますが、令和8年4月1日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは、義務化の対象になります。

ハテナいつまでに変更登記をすればいいの?

住所等の変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。

また、令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であって、変更登記がされていないものについては、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。

正当な理由がないのに変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

ハテナ数年前に名前が変わったけれど、登記しているかどうか分からない…

登記事項証明書を見れば、不動産登記簿に記載されている住所・氏名が分かります。登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求できます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 法務局「登記事項証明書を取得したい方」

ハテナ住所等変更登記ってどうすればいいの?

オンライン又は書面により、無料で手続きができます。

書面で法務局に申出をする場合、米子市内の土地・建物については、鳥取地方法務局米子支局が申出先となります。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 法務省「スマート変更登記のご利用方法」

ハテナ誰に相談すればいいの?

鳥取地方法務局では、登記手続案内の予約を受け付けています。

リンク・新しいウィンドウで開きます 登記手続案内(鳥取地方法務局)PDFファイル 237キロバイト)

また、鳥取県司法書士会では、土地・建物に関する相続や登記についての電話相談を行っています。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 鳥取県司法書士会

住所等変更登記の義務化について、詳しくはこちらをご覧ください

リンク・新しいウィンドウで開きます … 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」

令和6年4月に始まった相続登記の申請義務化についてはこちらをご覧ください

リンク … 相続登記が義務化されました

掲載日:2026年3月6日