令和6年4月から、今まで任意とされていた相続登記の申請が義務化されました。
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消のため、空き家対策を行なう上でも、相続登記がされないために所有者探索に多大な時間がかかる問題を解消するためです。
私に関係あるのかな?
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。
いつまでに相続登記の申請をすればいいの?
令和6年4月1日または相続によって不動産を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請が必要です。
正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記ができているかどうか分からない…
登記事項証明書を見れば、登記の名義人が分かります。登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求できます。
… 法務局「登記事項証明書を取得したい方」
相続登記の申請ってどこにすればいいの?
不動産の所在地の法務局に申請します。
米子市内の土地・建物については、鳥取地方法務局米子支局が申請先となります。
… 法務局「相続登記申請手続きのご案内」
誰に相談すればいいの?
鳥取県地方法務局では、法務局・公証人・司法書士・土地家屋調査士による「相続・登記無料合同相談所」を開設しています。
… 鳥取地方法務局「相続・登記無料合同相談所」
また、鳥取県司法書士会では、土地・建物に関する相続や登記についての電話相談を行っています。
… 鳥取県司法書士会
相続登記の申請義務化について、詳しくはこちらをご覧ください
… 法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記」
掲載日:2024年4月1日