商店街の空き店舗を、飲食店やコミュニティスペースなどの滞在型施設として活用するため、空き店舗の所有者や、空き店舗に入居する事業者に対して、トイレや手洗いなどの給排水設備を新たに整備する費用の一部を補助します。
米子市商店街空き店舗活用支援事業補助金チラシ(
980キロバイト)
米子市商店街空き店舗活用支援事業補助金交付要綱(
111キロバイト)
交付目的
商店街の空き店舗を飲食店等の商業施設やコミュニティスペース等の滞在型施設として活用する事業を支援することにより、商店街におけるにぎわいの創出を図り、歩いて楽しいまちづくりを推進する。
補助対象事業
対象者
空き店舗の所有者または入居する事業者
対象店舗
元町通り商店街及び、本通り商店街の通りに面している空き店舗で、概ね1年以上、店舗として利用されていない物件
対象事業(以下のすべてを満たすもの)
- 空き店舗を、来街者が滞在できる形態の施設として活用すること。
- トイレや手洗いなどの給排水設備の新設を伴う改修を行うこと。
- 商店街の通りに対して店先を構え、来店者のための出入り口を設けること。
- 補助事業の完了後、6か月以内に出店または営業を開始すること。
- 3年以上の継続を見込んだ事業計画とすること。
- 令和8年2月10日までに実績報告できる事業であること。
補助対象経費
- 給排水設備本体及び当該給排水設備本体の設置に伴い必要となる部材等に係る経費
- 給排水設備及び当該給排水設備を設置することに伴う個室、壁等の設置に係る経費
補助率及び限度額
- 補助率 補助対象経費(税抜)の3分の2 (1,000円未満切り捨て)
- 限度額 上限50万円
留意事項
- 本補助金を活用される方は、計画されている段階で事前にご相談ください。すでに事業着手されたものや、事前相談なく申請された案件は補助の対象になりません。
- 給排水設備の設置工事は、米子市上下水道局が指定する給水装置工事事業者及び、排水設備指定工事店が行うものに限ります。
- DIYで実施する場合の経費は対象になりません。
- 国、他の地方公共団体その他の団体から金銭の交付を受ける場合、その対象経費は本補助金の対象経費から除きます。
- 本補助金の交付を受けられるのは、一の補助事業者につき1回までです。
- 本補助金の交付目的に鑑みて、補助事業者は、補助事業を実施する場所に該当する商店街振興組合等に対し、当該事業の実施計画について予め説明を行うよう努めてください。
- 補助金の交付は予算の範囲内とし、年度途中に受付を終了する場合があります。
提出書類等
申請時
交付申請書(
11キロバイト)
事業実施計画書兼収支予算書(
73キロバイト)
- 対象物件の現況図面及び写真等(事業実績が分かる図面、写真等)
- 工事見積書(工事契約書)等
- 事業工程表
実績報告時
- 実績報告書(交付決定後、米子市から提供します。)
- 事業実施報告書兼収支決算書(交付決定後、米子市から提供します。)
- 賃貸借契約書の写し
- 補助対象経費の支払を証する書類
お問い合わせ先
米子市役所商工課
683-8686 米子市加茂町一丁目1番地 市役所本庁舎2階
電話:0859-23-5558
FAX:0859-23-5354
E-mail: shoko@city.yonago.lg.jp
掲載日:2025年5月1日