米子市では、市内商工団体、各種支援機関と連携して、創業相談や各種セミナーの開催など創業支援を行なっています。
創業相談窓口
創業については、各種支援機関でご相談いただけます。準備段階から事業計画の立案、許認可手続き、資金調達、創業後のフォローアップなど幅広く相談いただけます。
創業者への支援
米子市では、産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、創業支援事業者と連携して行う「創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。
これにより創業をめざす方の支援体制を確立するとともに、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業に該当する創業ゼミや個別創業相談を受けた方に、米子市が「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行することで、登録免許税の軽減や金融面での支援策を受けることができます。
証明書発行の対象となる特定創業支援等事業
事業名 |
事業内容 |
開催時期 |
実施機関 |
創業ゼミ |
創業に必要な基礎知識、経営、財務、労務、
販路開拓等の知識習得
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毎年秋ごろ |
米子商工会議所 |
専門家窓口相談 |
個別相談による創業に関する課題解決
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随時 |
米子商工会議所
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証明を受けた方に対する支援制度
会社設立時の登録免許税の軽減措置
米子市内において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者
- 創業を行なおうとする者 事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の者 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
2.登録免許税の軽減措置
株式会社または合名会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
創業関連保証の特例措置
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することができます。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
証明書の発行
特定創業支援等事業を受けたことの証明書が必要な場合、下記の申請書に事業を受けたことが確認できる書類を添えて商工課へ提出してください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明に関する申請書(docx:25KB)
掲載日:2024年11月26日