令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付の中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
〈参考〉
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
「先端設備等導入計画」等の概要について(pdf:975KB)
制度概要
米子市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行ないます。
この計画を策定し、本市の認定を受けると、
計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
金融支援などの支援措置
を受けることができます。
「先端設備等導入計画のご案内」チラシ(pdf:1106KB)
米子市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。中小企業等の皆さまが計画を策定する際には、米子市の基本計画に沿って策定を行なう必要があります。
計画内容
米子市導入促進基本計画(pdf:178KB)
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本ページ及び「先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度4月版)(pdf:1602KB)」をご確認のうえ、申請してください。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(外部サイト)に該当する方です。
また、本市が認定を行なうのは、米子市内にある事業所において設備投資を行なうものです。
(本社等が市内にない事業者の方はお問い合わせください。)
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業務分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種)
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種)
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
- 「製造業その他」は、表の中の「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
【注意事項】
- 1、2については、上記の表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
- 1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(24)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※ただし、太陽光発電設備に関しては、景観や環境に配慮し、全量売電を目的とせず、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備のみを対象とし、市内の自己所有に属する建物に設置する場合に限る
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内容 |
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申請から計画認定までの流れ
※次の画像をクリックすると、大きなサイズの画像(57キロバイト)が開きます。
先端設備導入計画を申請する際には、つぎの書類が必要となります。
※すでに取得済みの資産は対象になりません。計画認定には受理後2週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。
提出書類
<固定資産税の特例措置を受ける場合>
上記の書類に加え、以下の書類を提出してください。
先端設備等に係る投資計画に関する確認書( 25キロバイト)
別紙(基準への適合状況)( 25キロバイト)
(参考)5設備投資の内容(別紙)( 25キロバイト)
(参考)
投資計画に関する確認依頼書 ( 28キロバイト)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 ( 28キロバイト)
<賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合>
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 ( 25キロバイト)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 ( 25キロバイト)
<リース資産の場合>
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。上記の提出書類一式と併せて提出してください。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請先
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5217
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
※すでに取得済みの資産は対象になりません。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません
※計画認定には受理後2週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。
提出書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書( 28キロバイト)
- 先端設備等導入計画:変更後 (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 認定支援機関確認書( 26キロバイト)
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
- 市税等納付確認同意書( 28キロバイト)
- 役員等調書兼照会承諾書( 51キロバイト)
- 登記簿(本社所在地を確認するため)
<固定資産税の特例措置を受ける場合>
上記の書類に加え、以下の書類を提出してください。
先端設備等に係る投資計画に関する確認書( 25キロバイト)
<リース資産の場合>
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。上記の提出書類一式と併せて提出してください。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けると、
- 計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
- 金融支援などの支援措置
を受けることができます。
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間2分の1に軽減されます。
また、先端設備導入計画に「賃上げ表明」を記載している場合は、課税標準額が「4年間又は5年間3分の1」に軽減されます。期間は認定を受ける年度により異なります。
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、3分の1
令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備 4年間、3分の1
特例措置を受けるための注意事項
償却資産の申告
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、償却資産の申告時に課税標準の特例適用申請書等が必要となります。
必要書類等の詳細については、市民生活部固定資産税課までお問い合わせください。
<課税標準の特例適用申請書等に関するお問い合わせ先>
米子市 市民生活部 固定資産税課
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
電話:(0859)23-5116
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
|
対象設備 |
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
減価償却資産の種類(取得価格)
減価償却資産の種類 |
取得価格 |
機械装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備(※1) |
60万円以上 |
(※1)償却資産として課税されるものに限る
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その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
|
スキーム図
※次の画像をクリックすると、大きなサイズの画像(349キロバイト)が開きます。
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。詳細は、信用保証協会にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
鳥取県信用保証協会 米子支所
〒683-0823 米子市加茂町2丁目204番地 米子商工会議所会館4階
電話:(0859)34-3535
掲載日:2023年4月5日