国は平成30
32年度を「生産性革命・集中投資期間」と定め、平成30年6月6日、生産性向上特別措置法が施行されました。
米子市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行ないます。
この計画を策定し、本市の認定を受けると、
- 計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
- 関連する国補助金の優先採択(補助率アップ等)
- 金融支援などの支援措置
などを受けることができます。
なお、本市においては、地方税法に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
米子市の導入促進基本計画
計画申請のための必要書類
認定後の支援内容
米子市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年7月30日付で国同意を得ました。中小企業等の皆さんが計画を策定する際には、米子市の基本計画に沿って策定を行なう必要があります。
計画内容
米子市導入促進基本計画(
187キロバイト)
認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種)
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種)
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
- 「製造業その他」は、表の中の「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
中小企業者に該当する法人形態等
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
【注意事項】
- 1、2については、上記の表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
- 1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2
4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
内容 |
|
申請から計画認定までの流れ
※次の画像をクリックすると、大きなサイズの画像(57キロバイト)が開きます。

先端設備導入計画を申請する際には、申請書、認定経営革新等支援機関による事前確認書、その他市区町村長が必要と認める書類が必要となります。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 市税等納付確認同意書
- 役員等調書兼照会承諾書
- 登記簿(本社所在地を確認するため)
- 米子市との関係性に関する調書(本社等が市内にない事業者はこちらもご提出ください。)
様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(
28キロバイト)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(
187キロバイト)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(
26キロバイト)
認定支援機関確認書(
26キロバイト)
市税等納付確認同意書(
28キロバイト)
役員等調書兼照会承諾書(
51キロバイト)
※本社等が市内にない事業者の場合は、米子市との関係性に関する調書(様式についてはお問い合わせください。)も必要です。
申請先
683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5217
先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けると、
- 計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
- 関連する国補助金の優先採択(加点措置)
- 金融支援などの支援措置
などを受けることができます。
本市においては、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとします。
特例措置を受けるための必要書類
税制支援を念頭において認定を受ける場合には「先端設備等導入計画」の申請と、それに加え工業会証明書の添付が必要となります。当該工業会証明書について、申請・認定前までに取得できなかった場合でも認定後から賦課期日(1月1日)までに、施工規則様式第4による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで、賦課期日以後の税務申告において、申告書類に加え、認定を受けた計画書及び認定書の写し、工業会証明書の写しを提出することで、特例を受けることが可能です。
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請先
683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5217
特例措置を受けるための注意事項
償却資産の申告
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、償却資産の申告時に、課税標準の特例適用申請書等が必要となります。
必要書類等の詳細については、市民生活部固定資産税課までお問い合わせください。
課税標準の特例適用申請書等に関するお問い合わせ先
683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
米子市 市民生活部 固定資産税課
電話:(0859)23-5116
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
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対象設備 |
一定期間内に販売されたモデルで、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
減価償却資産の種類(取得価格/販売開始時期)
減価償却資産の種類 |
取得価格 |
販売開始時期 |
|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
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測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
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器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
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建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
(償却資産として課税されるもの) |
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その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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スキーム図
※次の画像をクリックすると、大きなサイズの画像(349キロバイト)が開きます。

「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、次の補助金の優遇措置(加点措置、補助率アップ 等)を受けることができます。
… ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補金(中小企業庁)
… 小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局)
… 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)(中小企業庁)
… サービス等生産性向上IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。詳細は、信用保証協会にお問い合わせください。
掲載日:2018年8月17日