【重要】令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について
令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用される予定です。現時点で確認できている主な変更点は以下のとおりです。
1.課税標準が「3年間ゼロ」から「3年間2分の1」に変更
※先端設備等導入計画に「賃上げ表明」を記載している場合は、課税標準が「4年間又は5年間3分の1」に軽減されます。(期間は認定を受ける年度によって異なります。)
2.年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要
3.先端設備の生産性向上要件の撤廃により、工業会証明書の提出が不要
4.対象設備について構築物、事業用家屋を除外。
詳細及び様式については、国からの通知が届き次第更新していきます。
制度概要(※令和5年3月31日までに設備取得される方が対象)
国は平成30年度から令和2年度を「生産性革命・集中投資期間」と定め、平成30年6月6日、生産性向上特別措置法が施行されました。
米子市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行ないます。
この計画を策定し、本市の認定を受けると、
- 計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
- 関連する国補助金の優先採択(補助率アップ等)
- 金融支援などの支援措置
を受けることができます。
本市においては、地方税法に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行なう中小企業者を支援するため、対象資産に「事業用家屋」と「構築物」を追加するとともに、適用期限を2年延長し、令和5年3月31日までとしました。
※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。計画申請時は、下記の申請書類に掲載している新様式をご利用ください。
また、生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。
米子市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年7月30日付で国同意を得ました。中小企業等の皆さんが計画を策定する際には、米子市の基本計画に沿って策定を行なう必要があります。
計画内容
米子市導入促進基本計画(
187キロバイト)
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本ページ及び「先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)」をご確認のうえ、申請してください。
先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けると、
- 計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置
- 関連する国補助金の優先採択(加点措置)
- 金融支援などの支援措置
を受けることができます。
本市においては、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとします。
特例措置を受けるための必要書類
税制支援を念頭において認定を受ける場合には「先端設備等導入計画」の申請と、それに加え工業会証明書(写し)の添付が必要となります。当該工業会証明書(写し)について、申請までに取得できなかった場合は、申請時に「先端設備等に係る誓約書」を提出してください。
その後、計画が認定されてから賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書(写し)を追加提出することで、賦課期日以後の税務申告において、申告書類に加え、認定を受けた計画書及び認定書(写し)、工業会証明書(写し)を提出することで、特例を受けることが可能です。
申請先
米子市経済部 商工課 商工振興担当
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
電話:(0859)23-5217
特例措置を受けるための注意事項
償却資産の申告
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、償却資産の申告時に課税標準の特例適用申請書等が必要となります。
必要書類等の詳細については、市民生活部固定資産税課までお問い合わせください。
<課税標準の特例適用申請書等に関するお問い合わせ先>
米子市 市民生活部 固定資産税課
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
電話:(0859)23-5116
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
|
対象設備 |
一定期間内に販売されたモデルで、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
減価償却資産の種類(取得価格/販売開始時期)
減価償却資産の種類 |
取得価格 |
販売開始時期
|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内
|
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内
|
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内
|
建物附属設備(※1) |
60万円以上 |
14年以内
|
事業用家屋 (※2) |
120万円以上 |
新築に限る |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
(※1)償却資産として課税されるものに限る
(※2)取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る。 |
その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
|
スキーム図
※次の画像をクリックすると、大きなサイズの画像(349キロバイト)が開きます。

「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、次の補助金の優遇措置(加点措置、補助率アップ 等)を受けることができます。
… ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補金(中小企業庁)
… 小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局)
… 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)(中小企業庁)
… サービス等生産性向上IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。詳細は、信用保証協会にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
鳥取県信用保証協会 米子支所
〒683-0823 米子市加茂町2丁目204番地 米子商工会議所会館4階
電話:(0859)34-3535
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(外部サイト)に該当する方です。
また、本市が認定を行なうのは、米子市内にある事業所において設備投資を行なうものです。
(本社等が市内にない事業者の方はお問い合わせください。)
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業務分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種)
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種)
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
- 「製造業その他」は、表の中の「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
【注意事項】
- 1、2については、上記の表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
- 1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2
4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
内容 |
|
申請から計画認定までの流れ
※次の画像をクリックすると、大きなサイズの画像(57キロバイト)が開きます。

先端設備導入計画を申請する際には、つぎの書類が必要となります。
※すでに取得済みの資産は対象になりません。計画認定には受理後1週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。
提出書類
<固定資産税の特例措置を受ける場合>
上記の書類及びつぎの2つの書類のどちらかを提出してください。
- 工業会証明書(写し)
- 先端設備等に係る誓約書(
51キロバイト)(工業会証明書(写し)が申請時に無い場合)(※3)
( ※3)「先端設備等に係る誓約書」を提出した場合
認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書(写し)を提出してください。
<事業用家屋を含む場合>
事業用家屋を含む計画の場合は、つぎの要件及びその書類の提出が必要です。
上記の提出書類一式と併せて提出してください。
要件 |
提出書類 |
先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること |
先端設備等導入計画に係る申請書 |
新築の家屋であること |
建築確認済証(※4) |
家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす
設備等が一体となって設置されること |
建物の見取り図 |
設置される先端設備等の取得価額が300万円以上であること |
一体となって設置する先端設備の購入契約書 |
(※4)建築確認済証等を後日提出される場合は、つぎの書類を提出してください。
先端設備等に係る誓約書(建物用)(
22キロバイト)
なお、事業用の家屋であっても、設置される先端設備が中小企業者の生産性向上に特に不可欠であることや、
事業用の家屋が当該先端設備を稼働させるために取得又は建設されること、事業用建物の建設等の設備投資が中小企業者の
労働生産性の向上に寄与するものであることなどの要件を満たさない場合には対象とならないため、ご留意ください。
<リース資産の場合>
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。上記の提出書類一式と併せて提出してください。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請先
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5217
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
※すでに取得済みの資産は対象になりません。計画認定には受理後1週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。
提出書類
<固定資産税の特例措置を受ける場合>
上記の書類及びつぎの2つの書類のどちらかを提出してください。
(
※5)「変更後の先端設備等に係る誓約書」を提出した場合
認定後から
固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書(写し)を提出してください。
掲載日:2023年2月28日