産前産後期間の国民健康保険料の免除措置について

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産前産後期間の国民健康保険料の免除措置について

令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険料を免除する制度が始まります。

対象になるかた

令和5年11月以降に出産予定または出産した被保険者
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。( 死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険料が免除されます。
※多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が免除されます。

免除される保険料

出産予定または出産された被保険者の均等割と所得割が免除されます。

届出の方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも届出が可能です。

窓口の場合

米子市役所保険年金課の窓口で申請いただけます。

届出の際は【必要書類】をご持参ください。

 

郵送の場合

以下の様式をダウンロード・ご記入のうえ、【必要書類】のコピーとともに保険年金課まで送付してください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 出産被保険者届出書PDFファイル 36キロバイト)

 

 

【必要書類】

  • 出産予定日(出産後の場合は出産日)の確認できるもの(母子健康手帳など)

多胎妊娠の場合は、お子さんそれぞれの母子健康手帳など、多胎妊娠であることが確認できるもの

  • 届出者のご本人確認できるもの(国民健康保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 出産被保険者の国民健康保険被保険者証

掲載日:2023年12月25日