保険料は、国保運営の大切な財源です。必ず納期内に納めるようにしましょう。
世帯主が納めます
世帯主が、勤務先の健康保険加入者であったり、後期高齢者医療に加入をしていても、世帯のだれかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります。毎年7月に、前年の所得等をもとに計算した納入通知書を送付します。
納付方法
保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年分を、次の方法により納付していただきます。ただし、年度中途に国保に加入した、あるいは国保をやめたときは、保険料を月割で計算します。
特別徴収
次の条件を満たす方については、年金から天引きさせていただくことになります。対象となる年金は、納付義務者の介護保険料が特別徴収となっている年金になります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である世帯
- 介護保険料が特別徴収となっている場合
- 介護保険料と国民健康保険料を合算した額が、対象となる年金の給付額の2分の1を超えない場合
特別徴収の対象者であっても、滞納がないことを条件に、ご希望により口座振替での納付が可能です。特別徴収の中止をご希望の場合は、米子市役所保険年金課又は淀江支所地域生活課窓口で手続きをお願いします。
なお、申請には口座振替の登録が完了していることが条件です。口座振替の登録方法は次のリンクで「口座振替による納付」をご覧ください。
… 市税などの納付方法
また、保険年金課または淀江支所地域生活課窓口で、ペイジー口座振替受付サービスで口座登録できます。詳しくは次のリンクをご覧ください。
… ペイジー口座振替受付サービス
※納付義務者が75歳に到達する年度は普通徴収となります。
普通徴収
特別徴収以外の方(口座振替又は納付書等により金融機関等で納付)が対象です。
7月から翌年2月までの、8回で納付していただきます。
… 市税などの納付方法
納付相談
保険料の支払いが困難な場合は、早めに市役所収納推進課(電話:23-5124)にご相談ください。
- 病気、失業、事業の廃止などで保険料の納付が困難な方
- 納期分を一括で納付が困難な方
- 納付のため、金融機関や市役所に行く時間がとれない方
… 病気・失業・事業の廃止などで保険料の納付が困難な方は、ご相談ください
掲載日:2022年4月1日