解雇等により健康保険がなくなったとき
次の条件にすべて当てはまる方については、申請により、前年中の給与所得を30パーセントとみなして、当該年度の保険料を計算します。
- 離職日時点の年齢が65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証が交付されている特定受給資格者又は特定理由離職者
- 特定受給資格者:倒産・解雇等により離職を余儀なくされた方
- 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
保険料の軽減の期間は、離職の翌日から翌年度までの期間です。国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します。
減免制度
保険料の減免は、災害等により生活が著しく困難となり、保険料の支払が困難になった方に対し、申請により、行なう制度です。
保険料の減免の額は、減免の理由が発生した以後の納期分の保険料の額となります。
【減免の理由区分】
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震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害を受け、保険料の納付が困難となったとき
減免の限度額
減免対象となる保険料額の 10分の4相当額 から 全額 まで
申請に必要なもの
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納付義務者等が生活保護法の規定による保護の適用を受けたとき
減免の限度額
生活保護適用日以降の納期に係る保険料額の全額
申請に必要なもの
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死亡、長期にわたり就労阻害となる疾病、失業(自己都合は含まず、企業倒産などによるもの)等により、当該年の納付義務者等の所得の見積額の合計額が、前年の納付義務者等の所得の合計額の2分の1以下に減少するために保険料の納付が著しく困難と認められるとき
減免の限度額
減免対象となる保険料の所得割額(「解雇等により健康保険がなくなったとき」に該当する場合は減額後の金額)の 10分の4相当額 から 10分の8相当額 まで
申請に必要なもの
- 診断書
- 離職票
- 源泉徴収票など所得がわかるもの
- 被保険者証
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65歳以上の方や障がい者、家族に病人、身体障がい者、幼児などがいることにより看病・介護などをしなければならないため働きたくても働くことができない状態の者で構成されている世帯で、所得の見積額が低額であるために保険料の納付が著しく困難と認められるとき
減免の限度額
減免対象となる保険料の所得割額の 10分の2相当額 から 10分の6相当額 まで
申請に必要なもの
- 診断書
- 被保険者証
- 源泉徴収票など所得がわかるもの
- 障害者手帳など障がいの状況がわかるもの
- 介護認定がある場合はその写し
掲載日:2021年1月15日