令和8年度国民健康保険料率について

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令和8年度国民健康保険料率について

令和8年度の国民健康保険料率は次のとおりです。
※国民健康保険料の決定通知書・納入通知書は、令和8年7月中旬にお送りします。

区分 令和8年度
基礎賦課額 所得割額 前年中の総所得金額等から43万円控除した額の 7.64パーセント
均等割額

被保険者1人につき

(未就学児の場合)

25,058円

(12,529円)

平等割額 1世帯につき 24,604円
賦課限度額 67万円

後期高齢者

支援金等賦課額

所得割額 前年中の総所得金額等から43万円控除した額の 2.55パーセント
均等割額

被保険者1人につき

(未就学児の場合)

8,800円

(4,400円)

平等割額 1世帯につき 8,300円
賦課限度額 26万円

介護納付金賦課額

(40歳から64歳までの方)

所得割額 前年中の総所得金額等から43万円控除した額の 2.44パーセント
均等割額 被保険者1人につき 10,500円
平等割額 1世帯につき 5,600円
賦課限度額 17万円

子ども・子育て支援

納付金賦課額

所得割額 前年中の総所得金額等から43万円控除した額の 0.31パーセント
均等割額

被保険者1人につき

(こどもの場合)

942円

(0円)

18歳以上均等割額 18歳以上の被保険者(こどもを除く)1人につき 86円
平等割額 1世帯につき 896円
賦課限度額 3万円

※18歳に達する年度末までの被保険者

  • 「基礎賦課額」「後期高齢者支援金等賦課額」「介護納付金賦課額」「子ども・子育て支援納付金賦課額」の合計金額が1年間の国民健康保険料となります。年度の途中に加入または脱退の場合は、月割となります。
  • 総所得金額等とは、公的年金などの雑所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。
    (※非課税年金である遺族年金、障害年金は除きます。)
    (※譲渡所得は、特別控除後の金額を用います。)
  • 世帯の人数や所得状況によって、保険料の軽減の制度があります。くわしくは、次をご確認ください。

リンク … 国民健康保険料の軽減について

掲載日:2026年5月27日