世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の人数と所得状況によって、世帯の総所得金額が、次の区分以下の場合に、均等割額と平等割額について、各割合が軽減されます。なお、65歳以上のかたについては、公的年金所得から最大15万円を控除して判定します。
軽減割合 |
条件 |
7割軽減 |
世帯の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 |
世帯の総所得金額等が43万円+{29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 |
世帯の総所得金額等が43万円+{54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受けるかたのことです。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失したかたで、資格喪失以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです。
※上記網掛部分は、被保険者のうち給与・年金所得者の数が2以上の場合に適用となります。
※軽減判定所得の計算では保険料の計算とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます。また譲渡所得の特別控除は適用されません。
掲載日:2024年4月30日