建設リサイクル法の対象となる工事の発注者及び自主施行者に対しては、米子市への届出が義務付けられています。
対象となる工事は次の1と2のいずれにも該当する工事です。
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次に該当する特定建設資材が使われている構造物であること
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
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次の規模以上の工事であること
工事の種類
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規模の基準
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建築物の解体工事
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床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事
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床面積の合計500平方メートル以上
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建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等)
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請負金額1億円以上
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建築物以外の工作物の工事
(土木工事等)
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請負金額500万円以上 |