米子市では、「景観法」と「米子市景観条例」に基づき、本市が行なう景観行政の区域、景観形成の基本方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定め、これらに基づいて実施される景観形成施策や景観形成活動での市・市民・事業者の役割を明らかにするため、「米子市景観計画」を策定しています。 この計画は、米子市内全域を景観計画区域にしていますので、建築物、工作物等の建築やその他景観に影響を及ぼす恐れのある行為のうち、本計画で定める対象行為に関しては、景観法に基づく届出が必要です。 米子市の優れた自然景観と歴史的景観は、そこで暮らす市民や来訪者に安らぎや潤い、落ち着きや風格を与えてくれる貴重な共有財産です。 このような景観資源を保全・継承、活用し、新たな景観を創造していくことにより、良好な景観を形成するため、市、事業者、市民がそれぞれの役割を果たし、適正に景観形成を推進しましょう。 このパンフレットに、米子市の景観形成の基本方針、景観形成基準、届出に関する事項および色彩規制の基準などを記載していますので、参考にしてください。
米子市景観計画 ( 3,372キロバイト) 米子市景観計画(規制誘導) ( 2,970キロバイト) 緑化面積の算出方法 ( 523キロバイト)
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