「屋外広告物」は、看板、はり紙、広告板、サインポールなどのほか、広告旗、垂れ幕、ネオンサイン、アドバルーン、建物等の外壁に表示するものなども含みます。
鳥取県屋外広告物条例では、次の4点をすべて満たすものを「屋外広告物」と呼びます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されるものであること。


米子市では、鳥取県が定めている「鳥取県屋外広告物条例」に基づいて、屋外広告物の規制を行なっています。
屋外広告業などについては、鳥取県公式サイトをご参照ください。許可基準等は、「鳥取県屋外広告物の手引き」をご確認ください。
… 屋外広告物の規制(とりネット/鳥取県公式サイト)
… 鳥取県屋外広告物の手引き(令和7年1月版)(とりネット/鳥取県公式サイト)
※別タブでPDFが開きます
屋外広告物が乱立すると、自然の風致や街の美観を損ない、場所によっては自動車等の安全運転の妨げにもなります。
また、施工不完全な屋外広告物は、落下・転倒によって事故等を引き起こし、公衆に危害を加えるおそれがあります。
そのため、鳥取県では、特定の地域を「禁止地域」に定め、その中では屋外広告物を出すことを禁止し、別の特定の地域を「制限地域」に指定し、市町村長の許可がなければ、屋外広告物を出すことができないこととしています。
禁止地域とは…
特に景観の優れた地域および安全上の理由から広告物の掲出を禁止する地域であり、適用除外広告物を除いて、屋外広告物の掲出が禁止されています。
制限地域とは…
市街地、主要道路の沿道等、無秩序な広告物の掲出を制限する地域であり、適用除外広告物を除いて、屋外広告物の掲出には許可が必要です。(許可基準に適合する必要があります。)
また、制限地域はその地域の用途から第1種制限地域と第2種制限地域に区分されており、それぞれ許可基準が異なっています。第2種制限地域は商業集積地域等であり、第1種制限地域より基準の一部が緩和されています。
詳細な制限地域は、鳥取県公式サイトの規制図・例規集をご参照いただくか、建築相談課までご相談ください。
…屋外広告物規制図(鳥取県公式ホームページ)
1. 事前確認・協議(任意)
申請に先立ち事前確認・協議ならびに相談事項も受け付けています。
- 相談窓口:米子市役所糀町庁舎(西部総合事務所3号館) 2階 建築相談課
※本庁舎ではありませんのでご注意ください。
- 電話番号:0859-23-5227(景観担当直通)
- メール:kenchikusoudan@city.yonago.lg.jp
2. 許可申請書の提出
許可申請に必要な書類
- 屋外広告物表示・掲出物件設置許可申請書
- 位置図(2,500分の1程度)
- 配置図(建物の位置、方位、道路との関係などを示す図面)
- 意匠色彩図
- 構造図(形状、寸法、材料その他構造に関する仕様書および図面)
- その他(広告物設置に関する承諾書等の写しなど)
…広告物が複数の場合は別紙(表示面積計算表)を添付
【資料】
屋外広告物表示・掲出物件設置許可申請書 (
58キロバイト)
別紙(表示面積計算表) (
24キロバイト)
申請書および添付書類は正副2部(1部コピー可)を建築相談課まで提出してください。
事前協議済であれば郵送でも受け付けます。
3. 申請手数料の納付
米子市手数料条例に基づき、広告物の個数や表示面積等に応じて所要の審査手数料がかかります。申請時に納入通知書を発行しますので指定金融機関等で納付してください。
※米子市役所の窓口で直接納付することはできませんので、ご注意ください。
【資料】
屋外広告物手数料 (
48キロバイト)
4. 許可書の発行
申請手数料の入金が確認された後、申請書を受付し、許可書および許可証票を発行します。
許可書・許可証票を交付する際に、受け付けた申請書の副本1部をお返ししますので、設置期間中は大切に保管してください。
5. 屋外広告物の設置
設置許可書が交付されたら、申請した屋外広告物を設置することができます。設置が完了したら、許可証票を広告物または屋外の見えやすい位置に貼付し、すみやかに完了届を提出してください。
6. 適切な維持管理
設置後は、関連法令に関する事項を含め、安全および美観を維持できるよう適切な管理に努めてください。
特に、本市からご案内する更新申請では、伴って点検が必要です(一部の広告物を除く)。点検対象広告物や、点検者および点検費用等について事前に確認してください。
また、許可を受けた広告物を除却する場合は、除却届を提出してください。
許可の日から2年を経過する日の前日に属する年の3月31日までとなります。
ただし許可の日が1月2日から3月31日までのものについては、許可の日から1年を経過する日の前日の属する年の3月31日までとなります。(最大2年間)
【具体例】
- 許可期間:令和元年4月1日から令和3年3月31日まで
- 許可期間:令和元年10月1日から令和3年3月31日まで
- 許可期間:令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
また、更新許可の場合は、許可期限日の翌日から、2年後の3月31日までとなります。
※許可期限を超過して更新許可を受けるときは異なる場合があります。
なお、変更許可では許可期限は変わりません。
継続して広告物を表示・掲出(設置)する場合は、点検を実施し、更新申請書に点検結果を添付して提出してください。
更新が必要な広告物がある場合には、本市から事前に、申請者へ手続き通知を送付します。この通知には、更新申請書に記載する事項や、手数料の金額等を記載しています。
更新申請に必要な書類
- 屋外広告物表示・掲出物件設置許可更新申請書
- ※点検指針 様式第2号 安全点検結果記録票(劣化・損傷等)
- 表示面積が10平方メートルを超えるもの、もしくは上端が4メートルを超える広告物の更新申請は、有資格者による点検が必要です。
- 広告物の全景及び周囲の状況が分かるカラー写真(撮影後3か月以内)…印刷(カラー)可
壁面等に直接塗布されたもの、貼付されたシート・はり紙のような「他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのない広告物等」として定められている広告物は※印の書類が提出不要ですが、適切な管理を行なってください。
【資料】
屋外広告物表示・掲出物件設置許可更新申請書(
100キロバイト)
点検指針 様式第2号点検記録票(定期点検) (
268キロバイト)
以下のように、許可された内容を変更する場合、市長の許可が必要ですので変更許可申請書を提出してください。なお、許可の期間は従前のままとなります。
- 広告物の表示内容を変えるとき
- 広告物の面積を変えるとき
- 広告物を追加で設置するとき
- 広告物に照明を追加するとき
また、申請時に変更分の申請手数料がかかります。
変更許可申請に必要な添付書類は、新規許可申請の書類のうち変更に係るもので、正副2部(1部コピー可)が必要です。
【資料】
屋外広告物表示・掲出物件設置許可変更許可申請書 (
40キロバイト)
広告物を除却された場合は、すみやかに現況写真を添付し、「屋外広告物・掲出物件除却届出書」を1部提出してください。
【資料】
屋外広告物・掲出物件除却届出書 (
36キロバイト)
米子市屋外広告物事務取扱規則に基づく屋外広告物の許可申請・届出の様式は「申請書ダウンロード」の都市計画関係内に掲載しています。
PDF様式、Word様式がご利用いただけます。
… 申請書ダウンロード 都市計画関係
屋外広告物適正化旬間
国土交通省では、屋外広告物の適正化を一層推進するため、平成22年度から毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、当該旬間を中心として、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物の是正や良好な景観形成に対する国民、企業の意識啓発等を推進していくこととしています。
屋外広告物パトロールについて
米子市においても屋外広告物適正化旬間に合わせて、良好な景観形成や公衆に対する危険防止のため、取り組みの必要性の高い箇所を中心に区域を決定して重点的な調査を行ない、鳥取県屋外広告物条例に基づく許可を受けていないものや禁止地域に設置されているもの、倒壊等の危険があるものなどの違反広告物について、是正指導などを行なっています。
安全で良好な景観形成のため、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。